毎年4月は「若年層の性暴力被害予防月間」です

更新日:2025年03月31日

ページID 29911

若年層の性暴力被害予防月間について

令和7年度若年層の性暴力被害予防月間ポスター

性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。

政府は、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期である4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、SNS等の若年層に届きやすい広報媒体を活用した啓発活動を効果的に展開することとしています。

相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。ひとりで抱え込まずに相談してください。

 

詳細については、以下リンク先からご確認ください。

相談窓口のご案内

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

通話料無料。最寄りのワンストップ支援センターにつながります。

全国共通番号#8891(はやくワンストップ)

性暴力被害者総合ケア ワンストップびわ湖 SATOCO(サトコ)

24時間365日受付

090-2599-3105(ニッコリキューキューサトコ)

性犯罪被害相談電話

発信された地域を管轄する各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口につながります。

全国共通番号#8103(ハートさん)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ