クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定・募集について

更新日:2024年08月05日

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クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定について

令和6年4月1日に気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法が一部改正され、深刻化する熱中症による健康被害を防止するため、熱中症特別警戒アラートが発表された場合、冷房設備が整っており、暑さをしのぐことができる施設として「クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)」を市町村長が指定できるようになりました。

 

クーリングシェルターとは?

熱中症による健康被害を防止することを目的として一時的に暑熱から避難するために本市と協定を締結し、指定を受けていただいた施設で、熱中症特別警戒アラートが発表された時には、暑さをしのぐ施設として開放いただける施設は以下のとおりです。

 

クーリングシェルターをご利用いただくにあたって

  1. 熱中症特別警戒アラートが発令された際に受入可能日時において開放します。
  2. 飲料水等の提供はありません。
  3. 各施設の温度調節はできません。
  4. 利用できる日時及び場所は、各施設の受入可能日時及び指定した場所のみになります。
  5. その他、利用にあたっては各施設の指示に従ってください。

 

熱中症特別警戒アラートとは?

気温が特に著しく高くなることにより、熱中症による人の健康にかかる重大な被害が生じるおそれがある場合に発令されます。

 

クーリングシェルターとしてご協力いただける施設を募集しています

クーリングシェルターの制度は令和6年度から始まりましたが、来年度以降も猛暑となることが見込まれます。クーリングシェルターとして協定を締結していただける施設がございましたら、お気軽に危機管理課までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市長直轄組織 危機管理課
郵便番号523-0083
滋賀県近江八幡市小船木町819番地 近江八幡消防署3階
​​​​​​​電話番号:0748-33-4192
ファックス:0748-33-4193
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