放課後児童クラブ利用児童の保護者育児休業取得に伴う取扱いの変更について
放課後児童クラブ利用児童の保護者育児休業取得に伴う取扱いの変更について
本市におきまして、保護者が育児休業を取得した児童については、児童福祉法に定める「保護者が労働等により昼間家庭にいないもの」に該当しないことから、放課後児童クラブ利用の対象外としてきました。
この度、こども家庭庁成育局成育環境課発出の通知により『「労働等」には保護者が育児休業中の場合等も含められることから、実施主体である市町村の判断により、放課後児童クラブを活用いただくことは可能である』との見解が示されました。
この見解を受け、本市におきましても、下記のとおり取扱いを変更いたしましたのでお知らせいたします。
育児休業取得時について
今後、放課後児童クラブ利用中の児童の保護者が育児休業を取得された場合、年度内の継続利用を可能とします。
また今年度(令和8年度)すでに保護者の育児休業取得を理由として退所された児童につきましては、保護者および児童の意向を確認し、以前利用していた放課後児童クラブへ復帰し、年度内の利用を可能とします。
※継続利用を希望される方につきましては、「育児休業取扱通知書などの写し」や「就労証明書(育児休業期間の証明あり)」など育児休業を取得していることが確認できる書類の提出が必要となります。
なお、育児休業中の方が次年度(4月1日)の入所申込みをする場合は、5月末までに職場復帰することが条件となります。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども健康部 子育て政策課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5524
ファクス:0748-32-6518
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更新日:2026年09月30日