ショートステイ事業

更新日:2024年08月19日

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お子さんを養育している保護者が疾病等により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合などに、児童養護施設等で一定期間、養育・保護を行います。

ショートステイ事業

対象者

近江八幡市に居住する18歳未満の児童、または経済的問題等により緊急一時的に保護を必要とする母子

利用要件

  • 児童の保護者の疾病などで入院が必要な場合
  • 育児疲れや育児不安など身体的や精神的に利用が望まれる場合
  • 事故や災害など家庭での養育が困難な場合
  • 経済的問題等により緊急一時的に保護が必要な場合(母子のみ)など

加えて、緊急度、必要度などを総合的に判断して利用を決定します。

利用期間

原則1回7日(6泊7日)以内

やむを得ない事情がある場合、必要最小限の範囲で延長が可能

利用施設

児童養護施設、母子生活支援施設

利用料金

保護者負担額は世帯の状況によって異なります。

下記の利用案内でご確認ください。

利用案内、利用申請書

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 こども家庭センター

子ども福祉グループ
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5562
ファックス:0748-32-6518​​​​​​​

子ども家庭相談室
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-31-4001
ファックス:0748-32-6518​​​​​​​
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