保育所等の指導監査について

更新日:2020年03月16日

ページID 13252

指導監査の概要

児童福祉法等に基づき認可・届出が行われている施設及び事業、子ども子育て支援法に基づき各給付を受けている施設及び事業について、利用児童の処遇や適正な運営の確保を目的として、関係法令・通知等に基づいて指導監査及び立ち入り調査等を実施し、必要な助言や指導を行います。

家庭的保育事業等に対する指導監査(施設監査)

家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型事業)の指導監査は、児童福祉法に基づき、市が認可した保育事業に対して法令等を遵守した運営が行われているか検査し、保育の内容等の改善や質の向上を図るための指導等を行うものです。定期的に指導監査を実施することによって家庭的保育事業等の適切かつ継続的な運営を確保し、保護者が安心して子どもを預けることができる環境づくりに努めています。

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に対する指導監査(確認指導監査)

子ども・子育て支援法に基づき、確認基準の遵守並びに施設型給付及び地域型保育給付等の各給付の支給に関する業務の適正な実施の観点から、関係法令や通知等に基づいて特定教育・保育施設等(幼稚園、保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所等)に対して指導監査を行います。

特定子ども・子育て支援施設等の指導監査

子ども・子育て支援法に基づく特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。)(例、認可外保育施設、預かり保育事業、一時預かり事業、子育て援助活動支援事業など。)の確認及び施設等利用費の支給が適正かつ円滑に行われるよう、関係法令や通知等に基づいて特定子ども・子育て支援施設等に対して指導監査を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 幼児課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5507(管理運営)/0748-36-5579(指導)
ファックス:0748-32-6518
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ