家庭的保育事業等の指導監査について

更新日:2020年09月01日

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指導監査の種類及び方法

指導監査には、定期的に実施する「一般指導監査」と、特別な事情により市が必要と認めた場合に実施する「特別指導監査」があります。

一般指導監査は実施計画に基づき、1年に1回以上、原則として対象の事業所にて実地により行います。また、監査の結果等から必要と認められる場合は、特定の事項について重点的に検査や指導を行うため、特別指導監査を行います。

一般指導監査には、3つの形態があります。

  • 「集団指導」

法令等の遵守状況及び改正内容、過去の指導事例等について周知徹底を図る必要があると認める場合に、事業者等を一定の場所に集め講習等の方法により実施

  • 「実地指導」

法令等の遵守状況を確認するため必要となる関係書類の閲覧、事業者等との面談、現地での視察調査等により実施

  • 「書面指導」

市が定める特定の書面の提出により実施

指導監査の結果

指導監査の結果、市が改善を要すると判断した事項については、指導監査基準に従い対象の事業者に対して指摘等を行います。なお、文書指摘事項については改善内容の報告を求め、改善が認められない場合等は、特別指導監査等を実施するなど、改善のための指導及び処分等を行います。

実施結果

指導監査の結果等の公表については、次の要領に基づいて公表を行います。

 

 

近江八幡市家庭的保育事業等指導監査結果等の公表に係る実施要領に基づき公表する令和元年度実施の特別指導監査は以下のとおりです。

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〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5507(管理運営)/0748-36-5579(指導)
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