一時預かり利用者負担軽減事業のご案内
一時預かり事業の利用者負担額を補助します
保育所等を利用していない家庭のお子様を、保育施設等で一時的に預かる一時預かり事業の利用について、所得の低い世帯や支援が必要な児童のいる世帯の負担を軽減するため、該当する世帯の支払う利用者負担額に対する補助事業を開始します。
利用日が令和7年4月1日から令和8年3月31日のものに限ります。
対象者
保育所等に在籍していない2歳児までの児童
対象施設
・保育ルーム「にこにこ」
・あいアイランド
・はっちぽっち
・しんあい
要件
近江八幡市に住民票があり、下記の1から3のいずれかに該当する方
1.生活保護世帯
2.市町村民税非課税世帯
3.市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯
所得判定は、利用日が4月から5月の間は前年度の、6月から翌年3月までの間は当年度の市町村民税により判定します。
補助額・補助上限額
補助額
一時預かり利用料の半額
補助上限額
補助上限額(日額) | |
生活保護世帯 | 3,000円 |
市町村民税非課税世帯 | 2,400円 |
市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満の世帯 | 2,100円 |
申請方法
利用児童の保護者が一時預かり利用料を施設へ全額支払い後、市へ補助申請をし、償還払いを受けていただきます。
申請先は対象施設により異なります。
対象施設 | 申請先 |
保育ルーム「にこにこ」 | こども家庭センター |
あいアイランド | 幼児課 |
はっちぽっち | 幼児課 |
しんあい | 幼児課 |
必要書類
・近江八幡市一時預かり利用者負担軽減事業申請書兼請求書
・領収書(利用者負担額が確認できるもの)の写し
その他、要件によって追加書類をお願いすることがあります。
近江八幡市一時預かり利用者負担軽減事業申請書兼請求書 (PDFファイル: 51.8KB)
申請期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
この記事に関するお問い合わせ先
子ども健康部 子育て支援課 子ども福祉グループ
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5562
ファックス:0748-32-6518
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更新日:2025年04月01日