よくある質問(保育施設の入所について)

更新日:2025年07月30日

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1.保施施設の選択に関すること

  • 1-1 認定こども園とはなんですか
  • 1-2 認定保育施設は、市立と私立で何か違いはありますか
  • 1-3 それぞれの施設について、より詳しく知りたい
  • 1-4 クラス年齢はどのように決まりますか
  • 1-5 保育施設の募集人数はいつ公表になりますか
  • 1-6 現在、募集人数が0人の保育施設にも申込みできますか
  • 1-7 保育施設の競争率はどれくらいですか
  • 1-8 たくさん希望施設を書いたほうが入りやすいですか
  • 1-9 待機児童は公表されていますか

2.入所申込みに関すること

  • 2-1 いつ申込みすればいいか教えてください
  • 2-2 入所申込みは何から準備をしたらいいですか
  • 2-3 入所申込みはどのようにしたらいいですか
  • 2-4 一斉募集についての情報はいつわかりますか
  • 2-5 入所申込みは先着順ですか
  • 2-6 職場に就労証明書の記入を依頼しますが、育児休業前の状況を記入してもらえばいいですか
  • 2-7 証明書類の有効期限はいつまでですか
  • 2-8 求職中でも申込みはできますか
  • 2-9 現在、妊娠している子どもについて、出生前でも申込みができますか
  • 2-10 保育が必要な理由に応じた証明書類は誰のものが必要ですか
  • 2-11 小規模(家庭的)保育事業所の卒園の年齢の場合、どのような手続きが必要ですか
  • 2-12 申込みをした後に家庭状況(家族構成、就労、保育状況等)が変わりました。どうすればいいですか
  • 2-13 申込みをした後で、希望施設を変更することはできますか
  • 2-14 申込み後に他の市へ転出することになりました。どうすればいいですか
  • 2-15 入所決定(内定)しましたが、辞退したいと思います。どうすればいいですか
  • 2-16 入所を辞退しても待機証明書は発行されますか
  • 2-17 申込みをしても保育施設に入所できない場合、再度申込みをする必要がありますか
  • 2-18 育児休業から復職する場合、いつまでに復帰する必要がありますか

3.入所選考に関すること

  • 3-1 指数はどのように決まりますか
  • 3-2 指数が並んだ場合はどのように決まりますか
  • 3-3 希望順位は入所選考に影響しますか
  • 3-4 申し込んだ結果はいつわかりますか
  • 3-5 申込みをしましたが「施設利用保留通知書」が届きました。何か手続きは必要ですか

4.育児休業の延長に関すること

  • 4-1 育児休業を延長したいのですが、どのようにすればいいですか
  • 4-2 入所申込をしているが入所ができていない場合、入所ができていない証明書を発行してもらえますか

1.保育施設の選択について

 1-1 認定こども園とはなんですか

A 認定こども園は、幼稚園と保育所の機能を併せもった施設です。3歳児から5歳児クラスの幼稚園としての利用(短時部)とは別に、0歳児から5歳児クラスの保育所としての利用(長時部)があります。

 

 1-2 認定保育施設は、市立と私立で何か違いはありますか

A どちらも国の基準を満たし、市に認可された施設ですが、市立保育施設は近江八幡市が運営し、私立保育施設は社会福祉法人や株式会社等が運営しています。そのため、私立保育施設では、保育方針や施設の雰囲気などにそれぞれの特色があります。

 

1-3 それぞれの施設について、より詳しく知りたい

A 市ホームページに、各施設の案内冊子(「近江八幡市 教育・保育施設のご案内」)を掲載していますのでご覧ください。より詳しく知りたい場合は、保育施設の見学をお薦めします。見学については、各施設に直接お問い合わせください。

 

1-4 クラス年齢はどのように決まりますか

  A クラス年齢は4月1日時点の満年齢で決まります。

 

1-5 保育施設の募集人数はいつ公表になりますか

 A 入所希望月の保育施設の募集人数は、希望月の前々月20日頃から申込募集期間最終日まで、ホームページに掲載しています。この期間以外は、募集人数は未確定のため公表していません。
4月の募集人数は、前年の9月初旬に公表します。公表時点での情報のため退園などで募集人数が変更となることがありますが、募集人数の変更については公表していません。
 

1-6 現在、募集人数が0人の保育施設にも申込みできますか

 A 募集人数が0人でも、退園等があった場合は募集人数が増えることがあるので、希望施設に書くことができます。
 

 1-7 保育施設の競争率はどれくらいですか

 A 近江八幡市では保育施設ごとの倍率等は算出していません。
 

1-8 たくさん希望施設を書いたほうが入りやすいですか

 A 希望施設を多く記入していただくと、選考する施設が増えるため、入所決定(内定)する可能性は高まります。しかし、入所決定(内定)後に、自宅から遠いなどの理由により、内定を辞退する方がおられます。入所後の送迎を考慮し、通える範囲で、通いたい順番でご記入ください。
 

1-9 待機児童は公表されていますか

 A 例年8月に滋賀県が県内市町の待機児童数(同年4月1日時点)を公表していますので、そちらをご確認ください。

2.入所申込みに関すること

2-1 いつ申込みすればいいか教えてください

A 入所希望月ごとに募集期間が決まっています。「入所のしおり」で入所希望月の募集期間を確認してください。
 

2-2 入所申込みは何から準備をしたらいいですか

A まずは、「入所のしおり」をご覧ください。そのうえで、ご家族や就労先等と相談し、保育施設の入所申込みをする時期を決め、その募集期間に書類が提出できるようご準備ください。
 

 2-3 入所申込みはどのようにしたらいいですか

A 一斉募集(4月入所希望)と2次・3次募集(4月入所希望)および随時募集(5月から翌年3月までの入所希望)で申込方法が異なります。
一斉募集の場合は、第1希望の保育施設にて申込書類の配付・提出を受け付けます。
随時募集の場合は、市役所幼児課窓口にて申込書類の配付・提出を受け付けます。
申込書類は、市ホームページから印刷していただくことも可能です。また、申込書類の提出は、近江八幡市幼児課に郵送していただくことも可能です。
詳細は、「入所のしおり」をご確認ください。
 

2-4 一斉募集についての情報はいつわかりますか

A 例年、8月にスケジュールおよび証明書類の様式を、9月に入所のしおりや申込書類を、市ホームページにて公開しています。
 

2-5 入所申込みは先着順ですか

A 入所申込みは先着順ではありません。提出いただいた書類から「入所のしおり」に記載している「保育所等保育実施基準表」に基づき指数を判定し、指数の高いかたから入所を決定しています。
 

2-6 職場に就労証明書の記入を依頼しますが、育児休業前の状況を記入してもらえばいいですか

A 復職する際の見込みの就労状況を記入してもらってください。就労証明書は、お子さんが保育施設に入り、復職するときの働き方を記入いただく必要があります。

(復職するときに育児短時間勤務制度を利用するのであれば、育児短時間勤務制度利用の時間を就労証明書のNo.12欄に記入を依頼してください。)

入所決定(内定)後に、提出いただいた就労証明書の就労時間より復職する際の就労時間が少なく、「保育所等保育実施基準表」の指数が下がる場合は再選考となり、入所決定(内定)取り消しとなる場合があります。

 

2-7 証明書類の有効期限はいつまでですか

A 証明日(証明書類が記載された日)の翌月から3か月以内に提出されたものが有効です。
(例 証明日が8月10日の場合、11月末まで有効)
 

 2-8 求職中でも申込みはできますか

A 申込みはできます。ただし、保育施設に入所決定(内定)した場合、入所後3か月以内に就労を開始する等、他の保育が必要な理由がなければ退園となります。

 2-9 現在、妊娠している子どもについて、出生前でも申込みができますか

A 4月入所申込み(一斉募集および2次募集)のみ、出生予定のお子さんの申込みができます。出生後速やかに幼児課にお申し出ください。
また、施設により入所可能月齢が異なりますのでご注意ください。
 

2-10 保育が必要な理由に応じた証明書類は誰のものが必要ですか

A 保護者と、入所を希望する年度の4月1日時点で、65歳未満の同居の祖父母について必要です。祖父母の書類がなくても申込みはできますが、入所選考において指数が減点(−10点)の対象となります。(保護者および申込み児童と祖父母が同じ住所地であれば、別の家屋で生活していても同居とみなします。)
育児休業中の方も復職する際の就労状況が書かれた就労証明書が必要です。
 

2-11 小規模(家庭的)保育事業所の卒園の年齢の場合、どのような手続きが必要ですか

A 3歳児以降も引き続き保育施設の利用を希望する場合は、4月の入所申込みが必要です。申込み後、入所選考を行い、入所可否が決まります。
教育施設(幼稚園やこども園短時部)を利用する場合は、入園を希望する施設にてお手続きしてください。
詳細は「入所のしおり」をご覧ください。
 

2-12 申込みをした後に家庭状況(家族構成、就労、保育状況等)が変わりました。どうすればいいですか

A 申込み後、家庭状況に変更があった場合は必ず幼児課までご連絡ください。
入所選考での指数が下がってしまうような変更の場合、入所決定(内定)取消となることがあります。
 

2-13 申込みをした後で、希望施設を変更することはできますか

A 希望する入所月の募集期間中に、「入所(園)申込内容変更届」の提出があれば変更が可能です。
 

2-14 申込み後に他の市へ転出することになりました。どうすればいいですか

A 他自治体へ転出をした場合、申込書類は無効となります。したがって転出後は入所選考の対象外となり、内定にも保留にもなりません。
 

2-15  入所決定(内定)しましたが、辞退したいと思います。どうすればいいですか

A 速やかに幼児課へ電話連絡をしてください。その後「保育所等入所(内定)辞退・申込み取り下げ届」を幼児課に提出してください。入所決定(内定)を辞退した場合、それ以降の施設利用保留通知や待機証明書は発行しません。
その施設を希望していて入れなかった人など、他の人へ大きな影響があるため、入所申込みの際によく考えて申込みをしてください。
また、在籍施設から別の保育施設への転園が決定した場合、在籍していた施設には他の児童の入所決定(内定)を行うため、転園決定の辞退はできません。
転園決定を辞退した場合は、在園施設は退園となり、次に通う保育施設がない状態になります。
 

 2-16 入所を辞退しても待機証明書は発行されますか

A 発行されません。入所(内定)辞退は、待機児童から外れ、年度内は待機証明書が発行されません。入所申込みを取下げ、再度申込みした場合でも、年度内は待機証明書が発行されません。

 

2-17 申込みをしても保育施設に入所できない場合、再度申込みをする必要がありますか

A 申込みは入所希望月から年度末までは有効となるため、年度内の再申込みは不要です。翌年度の入所を希望する場合は、あらためて新規の申込みが必要です。
(例 一斉募集で申し込んだ場合4月から翌年3月まで有効、8月入所希望で申し込んだ場合8月から翌年3月まで有効)
 

2-18 育児休業から復職する場合、いつまでに復帰する必要がありますか

A 入所月もしくは翌月中に復職する必要があります。 (4月入所であれば4月から5月末までに復職)

3.入所選考に関すること

3-1 指数はどのように決まりますか

A 例えば、

  • 父が月160時間以上の就労を常態…基準指数20
  • 母が月90時間以上の就労を常態…基準指数16
  • 同時に申込みをする兄弟姉妹がいる…利用調整指数2
  • 3人以上兄弟姉妹がいる…利用調整指数1

父母の基準指数の少ない方の指数16+利用調整指数の合計3=19となります。

詳細は、「入所のしおり」の「保育所等保育実施基準表」をご覧ください。

 

 3-2 指数が並んだ場合はどのように決まりますか

A 同一施設で入所希望者の利用調整指数が並んだ場合、優先順位の高い方から入所を内定します。指数・優先順位以外で入所選考をすることはありません。優先順位の詳細は「入所のしおり」の「保育所等保育実施基準表」をご覧ください。

 

 3-3 希望順位は入所選考に影響しますか

A 入所選考は保育施設の募集人数に対し、指数の高い方から決定します。希望順位はそのかたの希望する順位なので、希望順位が高い方が入りやすいわけではありません。

 

3-4 申し込んだ結果はいつわかりますか

A 入所選考結果の通知は以下のとおり発送します。また、施設利用保留通知は入所希望月初月の一度のみ、市から発送します。

  • 一斉募集

12月中旬に通知を発送。(入所内定の方は、12月中旬に「施設利用内定通知書」を、2月上旬に「施設利用決定通知書」を発送。)

  • 2次募集

2月上旬に通知を発送

  • 3次募集及び随時募集

入所希望月前月の20日頃に通知を発送。(入所決定者には、入所希望月前月5日から15日の間に電話連絡あり。)

 

3-5 申込みをしましたが、「施設利用保留通知書」が届きました。何か手続きは必要ですか

 A 申込みされた年度内は、引き続き入所選考を行うため手続きは必要ありません。しかし、希望施設の変更、保護者の就労先や時間の変更等がある場合は、「入所(園)申込内容変更届」の提出や教育・保育給付認定の変更手続きが必要となります。

4.育児休業の延長に関すること

4-1 育児休業を延長したいのですが、どのようにすればいいですか

A 育児休業の延長に関する各種手続きについては、管轄のハローワークや就労先にお問い合わせください。
参考情報
 

 4-2 入所申込みをしているが入所ができていない場合、入所ができていない証明書を発行してもらえますか

A 入所申込みをされた初月は「施設利用保留通知書」を発行します。その後、入所ができていない証明書が必要な場合は、「待機証明書」が発行できます。希望される場合は、「保育に係る証明書 交付申請書」を幼児課にご提出ください。(証明書は、証明月の初日以降に発行となります。)

なお、証明書が必要な月以前に入所申込みをしていない場合は、保留通知や待機証明書の発行はできません。

例 一斉募集(4月入所)に申込みをされた場合

12月中旬に4月入所の「施設利用保留通知書」を発送。5月以降の入所ができていない証明書が必要であれば、「保育に係る証明書 交付申請書」に必要な月を記入し、幼児課に提出。