児童手当制度改正について(令和6年10月1日施行)

更新日:2024年10月01日

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制度改正の内容

  • 支給期間の延長 : 中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)から、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までに延長
  • 所得制限撤廃
  • 第3子以降の支給額 : 月1万5千円から月3万円に増額
  • 支給回数 : 年3回から年6回に変更
  • 多子加算算定対象大学生年代(22歳に達する日以後の最初の年度末まで)に延長  (親等からの経済的負担がある場合)

制度内容の比較

比較表
  改正前 (令和6年9月分まで) 改正後 (令和6年10月分から)
支給対象 中学校修了まで
(15歳到達後最初の3月31日まで)
高校生年代まで           
(18歳到達後最初の3月31日まで)
所得制限 あり なし
手当月額 3歳未満 : 一律15,000円
3歳から小学校修了まで : 10,000円 (第3子以降は15,000円)
中学生 : 一律10,000円
所得制限以上 : 5,000円(特例給付)

[ 第1子、第2子の場合 ]
3歳未満 : 15,000円
3歳から高校生年代 : 10,000円


[ 第3子以降の場合 ]
一律30,000円

第3子以降カウント対象要件 高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで) 22歳到達後最初の3月31日まで
(親等からの経済的負担がある場合:別途手続要)
支給時期 年3回(2,6,10月)
4か月分(前月分まで)支給
年6回(2,4,6,8,10,12月)
2か月分(前月分まで)支給

 

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