近江八幡市教育振興基本計画

更新日:2022年06月13日

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令和4年4月から第2期近江八幡市教育振興基本計画がスタートします。

第2期近江八幡市教育振興基本計画(令和4年4月策定)

計画の策定にあたって

1.計画の趣旨

本市では、平成24(2012)年3月に期間を10年間とした「近江八幡市教育振興基本計画」を策定し、平成28(2016)年度には「第1期近江八幡市教育大綱」との整合を図り、中間年度として施策の中間評価並びに後期5年間に向けた「近江八幡市教育振興基本計画(後期)」(以下「後期計画」という。)を策定し、教育の振興のための施策を総合的に推進してきました。

「後期計画」の計画期間が周期を迎えようとしている今、これからの社会を見通すと、少子高齢化のさらなる進展、急速な技術革新やグローバル化が進む超スマート社会(Society5.0)の到来など社会のり方が大きく変化していくと予想されます。また、私たちの生命や生活、価値観などにも大きな影響を及ぼした今般の新型コロナウイルス感染症のように、世界的規模の感染拡大や災害、環境問題など、あらゆることがますます複雑化し、これまで当たり前としていたことを見直さなければならない予測不能な時代となるとされています。

このような社会環境の変化は、教育の在り方にも影響し、これからは、ICT機器を活用し子どもの力を最大限に引き出し、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実していくことなど新しい時代の教育が求められています。

本市においても今まで以上に確かな学力を育成し、個性や多様性を互いに尊重し、溢れる情報の中から自らが必要であるものを選択し課題を解決していく力を身につけ、変化し続ける社会の中でも夢や志をもち、学んだことを社会や人生に生かしていける、これからの時代を生き抜く子どもを育てたいと考えます。

そのため、社会状況の変化やこれまでの取組の成果と課題を踏まえ、「第2期近江八幡市教育振興基本計画」を策定しました。

2.計画の位置付け

本計画は、総合的な施策についての目標や方針を定めた「第2期近江八幡市教育大綱」を実現するための基本計画であるとともに、教育基本法第17条第2項の規定に基づく、本市の実情に応じた教育の振興のための施策に関する基本計画です。そのため、本市が目指す教育の姿を定めた「第2期近江八幡市教育大綱」にある「基本理念」「5つの目標」「19の施策」を継承します。

3.計画の期間

令和4(2022)年度から令和8(2026)年度までの5年間

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育総務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5539
ファックス:0748-32-3352
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