教育委員会点検・評価報告書

更新日:2023年12月19日

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近江八幡市教育委員会の点検・評価について

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条の規定に基づき、教育委員会は、毎年、教育行政事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表することとされています。
 実施した事業の点検及び評価について、次のとおり報告書にまとめましたので公表します。

令和5年度点検・評価報告書【令和4年度実施事業対象】

(参考)地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)

第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育総務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5539
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