近江八幡市空家等対策審議会

更新日:2024年04月22日

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概要

本市では、近江八幡市空家等対策の推進に関する条例(平成28年近江八幡市条例第38号)第10条の規定に基づき、市長の諮問に応じ、特定空家等に対する措置その他空家等に関する対策について必要な事項を調査及び審議するため、近江八幡市空家等対策審議会を設置しています。

会議の公開について

近江八幡市会議の公開に関する取扱要綱(平成22年近江八幡市告示第33号)及び近江八幡市会議の傍聴に関する取扱要綱(平成27年近江八幡市告示第208号)の規定に基づき、次のとおり会議を公開します。

第6回 近江八幡市空家等対策審議会

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5558
ファックス:0748-32-3237
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