5.請願・陳情の提出について
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請願
市に対して、または市を経由して国や県に対する要望や希望を伝える方法の一つです。
一定の要件を備えた請願書が提出されると、議長はこれを受理して所管の委員会に付託します。また付託された委員会では、必要に応じて執行機関の意見を求めるなど慎重に審査し本会議に報告されます。
請願をする場合は、地方自治法の規定のほか、紹介議員(1人又は2人)が必要となる等、手続き上の必要事項がありますので、詳しくは議会事務局へお問い合わせください。
なお、請願書の様式は任意ですが、様式例を記載させていただきます。
陳情
市に対する要望や希望を伝えることについては請願と同じですが、陳情の場合は委員会へ付託されず、写しを全議員に配布されるだけです。
また紹介議員を必要としないなど請願とは異なりますので、詳しくは議会事務局へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市議会 議会事務局
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5528
ファックス:0748-36-7101
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更新日:2021年04月01日