14.政務活動費について

更新日:2024年07月08日

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政務活動費の公開について

政務活動費とは

政務活動費は、地方自治法第100条第14項及び第15項の規定に基づき、近江八幡市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。)に対し交付しています。  

交付額

会派の所属議員1人あたり月額2万円を半期ごと(4月と10月)に分けて交付しますが、半期の途中に会派の所属議員数の変更があれば調整を行います。

また、使途基準に沿って支出して残金がある場合は、市に返還することになっています。

政務活動費使途基準

政務活動費使途基準
項目 内容
調査研究費 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
広聴費 会派の行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会議費 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

収支報告

各会派は経理責任者を定め、支出したすべての領収書等を添付して収支を議長に報告します。

なお、収支報告書及び領収書等の添付書類を閲覧される場合は、議会事務局までお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

市議会 議会事務局
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5528
ファックス:0748-36-7101
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