不在者投票

更新日:2023年04月16日

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概要

仕事や旅行などで選挙期間中、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

また、指定病院等に入院等している方は、その施設内で不在者投票ができます。

その他、身体障害者手帳等の交付を受け一定の条件に該当する場合、郵便等による不在者投票ができます。

旅行地や滞在地で行う不在者投票

選挙期間中、仕事や旅行などで選挙人名簿登録地以外に滞在されている場合や、住所を移転された場合、滞在先や新住所地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

1.「不在者投票宣誓書兼請求書」を近江八幡市選挙管理委員会に郵送 (〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地 近江八幡市選挙管理委員会 宛)、または持参してください。

・ファックスや電子メールでは請求できません。
・請求は代理の方でも可能ですが、必ず本人の了解を得たうえで請求してください。

2.近江八幡市選挙管理委員会より、投票用紙等が滞在先の住所に郵送されます。

3.投票用紙が届きましたら、滞在先の選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行ってください。

・滞在先の選挙管理委員会に、不在者投票できる時間および場所をあらかじめご確認ください。
・投票用紙等は開封しないで必ず封筒のまま持参してください。
・滞在先の選挙管理委員会以外で投票用紙に記入すると、投票が無効になってしまいます。必ず滞在先の選挙管理委員会で投票用紙に記入してください。

4.滞在先の選挙管理委員会から、投票済みの投票用紙等が近江八幡市選挙管理委員会に送られてきます。

・投票済みの投票用紙等が投票日当日までに近江八幡市選挙管理委員会に必ず到着するように、滞在先の選挙管理委員会から郵送する日数を勘案して早めに不在者投票を行ってください。

指定施設で行う不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院・入所している方は、その施設内でも不在者投票ができます。

不在者投票を実施する日程は施設ごとに異なるので、詳細は施設の担当者に問い合わせてください。

郵便等による不在者投票

制度の概要

身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証のいずれかをお持ちで、次の要件に該当する方は、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。

お持ちの身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をご確認ください。

手続きできる人

身体障害者手帳

  • 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級・2級
  • 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級・3級
  • 免疫、肝臓の障害 1級から3級まで

戦傷病者手帳

  • 両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症まで
  • 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第3項症まで

介護保険被保険者証

  • 介護保険の要介護者 要介護5

代理記載制度

「郵便等による不在者投票」の該当者で、さらに次の要件に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人 (選挙権を有する者に限る) に投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳

  • 上肢または視覚の障害の程度が1級

戦傷病者手帳

  • 上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症まで

郵便等投票証明書の交付申請手続き

近江八幡市で「郵便等による不在者投票」をするためには、近江八幡市選挙管理委員会が交付した「郵便等投票証明書」が必要です。

1.「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記載します。

・申請書の氏名欄は必ず本人が記載してください。
・代理記載制度を利用する場合は、「郵便等投票証明書交付申請書 (代理記載用)」、「代理記載人となるべき者の届け出書 (代理記載用)」、および「同意書及び宣誓書 (代理記載用)」に代理人が必要事項を記載してください。

2.身体障害者手帳等を添えて、選挙管理委員会に提出してください。

3.申請に基づき郵便等による不在者投票を行うことができる方であると認められれば、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送されます。この証明書は選挙のたびに必要となるので、大切に保管してください。

郵便等投票による不在者の投票方法

1.「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便投票等証明書」を同封して、郵送で請求します (代理人よる持参でも可)。

・「郵便等投票による不在者投票」の請求締め切りは、投票日の4日前の午後5時です。【必着】
・ファックスや電子メールでは請求できません。

2.選挙管理委員会から投票用紙等が送られます。

・選挙の公示 (告示) 日前に投票用紙等の請求はできますが、投票用紙等をお送りするのは公示 (告示) 日以降となるのでご了承ください。

3.投票用紙に記入して不在者投票用封筒に入れ、外封筒に選挙人の氏名を記入します。

3.返信用封筒で選挙管理委員会に郵送してください (持参では受付できません)。

申請様式

郵便等の投票による不在者の投票を行う際に必要となる申請書の様式となります。

投票用紙等の請求をいただく場合は、郵便等投票証明書が必要となりますので、下記の「1.郵便等投票証明書」において申請を行い、証明書の交付を受けてください。

すでに証明書をお持ちの方については、「2.請求書」からご使用ください。

1.郵便等投票証明書交付申請書
2.請求書

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5543
ファックス:0748-32-8705
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