近江八幡市パートナーシップの宣誓に関する要綱(素案)に係るパブリックコメントの結果を公表します。

更新日:2023年02月20日

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近江八幡市パートナーシップの宣誓に関する要綱(素案)に係るパブリックコメントの結果

令和5年1月16日(月曜日)から令和5年2月6日(月曜日)まで意見を募集しましたところ、2件のご意見をいただきました。
お寄せいただいたご意見と、ご意見に対する当市の考え方は別紙のとおりです。
なお、ご意見については、要約等をしたうえで掲載しております。

このたびは、貴重なご意見を頂戴し、ありがとうございました。

近江八幡市パートナーシップの宣誓に関する要綱(素案)に係るパブリックコメントの実施

近江八幡市では、性的マイノリティのカップルが、日常生活において互いの人権を尊重し、人生のパートナーとして協力し合うことを宣誓し、宣誓したことを市が公式に証明する宣誓受領証を交付する「パートナーシップ宣誓制度」を導入することとしました。この制度により、性的マイノリティの方々の日常生活での生きづらさを軽減するとともに、全ての市民が多様な生き方、価値観を認め合い、互いの人権を尊重し合えるまちとなることを目指します。
このたび「近江八幡市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(素案)」がまとまりましたので、この内容に関し、広く市民の皆さまの意見を募集します。

・募集間は終了しました。

公表する資料

資料の公表場所

  • 市ホームページ
  • 市役所情報公開コーナー(市役所本庁舎1階)
  • 安土町総合支所情報公開コーナー(安土町総合支所1階)
  • 人権・市民生活課(市役所本庁舎2階)

情報公開コーナー及び人権・市民生活課では、拡大版の資料もご用意しています。 

意見の募集期間

令和5年1月16日(月曜日)から令和5年2月6日(月曜日)まで

募集対象

  • 近江八幡市内に住所を有する方、通勤する方、通学する方
  • 近江八幡市内に事務所または事業所を有する個人、法人及びその他団体

意見の提出方法及び提出先

  • 件名「近江八幡市パートナーシップ宣誓に関する要綱(素案)への意見」
  • 住所(市内に勤務されている方は勤務先、通学する方は学校名)
  • 名前
  • 電話番号
  • 意見内容(ページ番号、行数、項目等どの部分に対する意見なのかを明記ください)

 必ず上記の事項を記入のうえ、郵送、ファックス、電子メールまたは持参のいずれかの方法で、人権・市民生活課までご提出ください。様式は問いません。 

  • 個人情報について、公表することはありません。
  • ご意見は、日本語で提出してください。
  • 電話や口頭によるご意見はお受けできませんので、ご了承ください。

書面や日本語でのご意見が難しい場合は、下記問い合わせ先までご相談ください。 

意見に対する考え方の公表

提出いただいたご意見については取りまとめ、市の考え方と併せて、市ホームページ、情報公開コーナー及び人権・市民生活課にて公表します。

  • 類似のご意見については、集約させていただくことがあります。
  • 提出いただいたご意見に対する個別の回答はできません。また、匿名のものや本件とは関係のないと思われるご意見に対しては、考え方が示せませんので、ご了承ください。
  • 提出いただいたご意見の原稿は、返却できません。
  • 提出いただいたご意見を参考にして、市の計画として最終決定し、公表します。

その他

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
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