個人情報保護制度
個人情報保護制度は、個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、市が保有する自己の個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を保障するものです。この制度により、個人の権利利益(プライバシー)を保護し、一層公正で民主的な市政の発展を図ります。
令和5年4月1日から、地方公共団体の個人情報保護制度については、地方公共団体ごとの制度や運用の不統一や不整合を解消するため、全国的な共通ルールとして個人情報保護に関する法律が直接適用されることとなりました。
個人情報の保護に関する法律等(外部リンク)
個人情報とは
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます)。または、個人識別符号が含まれるものをいいます。
個人情報保護制度の取扱い
保有の制限【法第61条】
市が個人情報を保有するときは、業務に必要な限りで、かつその利用目的をできる限り特定しなければなりません。
利用及び提供の制限【法第69条】
市は、次の場合を除き、利用目的以外の目的のために、個人情報を利用又は提供することはできません。
ただし、次の場合のいずれかに該当するときでも、利用又は提供によって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、利用したり提供したりできません。
- 法令に基づく場合
- 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
- 法令の定める所掌事務又は業務の遂行上内部利用することについて、相当の理由があるとき
- 国・他の地方公共団体の機関等が法令で定める事務の遂行に必要な限度で利用することについて、相当な理由があるとき
- 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき
- 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
- その他提供することに特別の理由があるとき
適正な管理
市は、個人情報を正確かつ最新のものとして、保持します。また、漏えい、改ざん、滅失、き損等の防止のため、必要な措置を講じます。必要がなくなった個人情報は確実かつ速やかに廃棄又は消去します。
制度を実施する機関(実施機関)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者(病院事業・上下水道)、財産区
保有個人情報の開示請求
実施機関の保有する公文書に含まれる自己の保有個人情報の閲覧、写しの交付などを請求できます。開示請求のあった保有個人情報は、原則として開示されますが、次の情報は開示されません。
- 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの
- 他の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
- 事業者の正当な利益を害するおそれがあるもの
- 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 市及び国などの内部又は相互間における審議、検討などに関する率直な意見の交換が不当に損なわれるなどのおそれがあるもの
- 市や国などが行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
保有個人情報の訂正請求
開示を受けた自己の保有個人情報が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報の訂正を請求することができます。
保有個人情報の利用停止請求
開示を受けた自己の保有個人情報が収集制限に反して収集したもの、又は利用されたものであるときは、その保有個人情報の利用停止を請求できます。
請求方法
窓口で請求する場合
1.請求者が本人の場合
保有個人情報開示請求書(訂正請求書・利用停止請求書)
本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、マイナンバーカードなど)
2.請求者が法定代理人の場合
保有個人情報開示請求書(訂正請求書・利用停止請求書)
法定代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、マイナンバーカードなど)
法定代理人の資格を証する書類(戸籍謄本、成年後見登記の登記事項証明書など)
(請求日30日以内に作成されたものであって、複写物は認められません。)
3.請求者が本人の委任による代理人の場合
保有個人情報開示請求書(訂正請求書・利用停止請求書)
本人の委任による代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、マイナンバーカードなど)
代理人の資格を証明する委任状(本人(委任者)が全て記入し、記名押印 した委任状(請求日30日以内に作成されたものであって、複写物は認めません。)
本人(委任者)の実印を押印し、その印鑑証明書(30日以内に作成されたものに限る)を添付するか、委任者の本人確認書類の写しを添付してください。
郵送により請求する場合
窓口で請求する場合に必要な書類に加え、請求者の住民票の写し(30日以内に作成されたものであって、複写物は認めません。)が必要となります。
なお、請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険の被保険者証など)は、その写しを送付してください。
郵便による送付に限ります。ファックスまたはメールによる請求受付はできません。
開示の実施及び費用
開示の決定通知書に記載した保有個人情報の開示の実施の方法のうち、開示の決定通知書に同封した「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」により開示請求者が申し出た方法で開示を行います。
なお、保有個人情報開示請求書において希望する開示の実施の方法を開示請求者が記載した場合であって、市が当該方法により開示することができる場合は、当該方法により開示を行います。
保有個人情報の開示に係る手数料は、無料です。ただし、写しの交付に要する費用や郵送の場合の郵送料が必要となります。
審査請求について
執行機関の決定に不服がある場合には、決定のあったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に審査請求をすることができます。
様式
保有個人情報開示請求制度の運用
保有個人情報開示請求制度の運用について公開します
令和5年度保有個人情報開示請求 (PDFファイル: 52.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5558
ファックス:0748-32-3237
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更新日:2024年07月31日