監査委員制度のお知らせ

更新日:2023年08月29日

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監査委員制度とは

監査委員制度とは、地方公共団体において、公正かつ効率的な行政を確保することを目的として設けられた制度です。

監査委員及び監査委員事務局について

監査委員

監査委員は、市長から独立した執行機関として、公金が法令等に基づき適正に収納・支出されているか、財務に係る事務の執行・事業の管理が適正かつ効率的に行われているかなどの視点から、監査を実施しています。

監査委員
氏名 区分 就任年月日 備考
居戸 貢 識見 平成30年7月1日 非常勤(代表監査委員)
大川 恒彦 議会選出 令和5年5月19日 非常勤

監査委員事務局

監査委員事務局は、監査委員の事務を処理するためにおかれている機関です。 職員の構成は、局長及び書記2名となっています。

監査の種類

定期監査

市の財務にかかる事務執行が適正かつ効率的に行われているか、経営にかかる事業管理が合理的・効率的に行われているか、住民福祉の向上に努めているか、最小の経費で最大の効果をあげているかなどの視点において、監査を行っています。

随時監査

定期監査以外に、監査を行う必要が生じた場合に、随時に監査を行うことがあります。

行政監査

監査委員が必要であると認める時は、市の事務、各委員会の事務等の執行に関し、事務処理が適正に行われているか、行政運営が効率的に行われているかなどについて監査します。

財政援助団体等監査

市が財政的援助(補助金や交付金、出資、公の施設にかかる指定管理委託)等を与えている団体等に対して、その財政的援助に関する出納等について監査します。

例月現金出納検査

毎月期日を定めて、会計管理者及び公営企業(上下水道、病院)の管理者が取り扱う現金出納等の事務処理が、適正に行われているか検査します。

決算審査

一般会計・特別会計・公営企業会計の決算、及びその他の関係諸表等について、計数が正確であるか、予算執行や事業経営が適正・効率的に行われているかなどについて審査します。

財政健全化に関する審査

決算審査と併せて、財政健全化比率及びその算定基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているか審査します。

また、公営企業についても、経営健全化の指標(資金不足比率)及びその算定基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか審査します。

請求及び要求に基づく監査

住民監査請求に基づく監査

市長等又は職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結などの財務会計上の行為があると認めるとき、又は違法若しくは不当な公金の賦課・徴収若しくは財産の管理を怠る事実があると認める時は、これらを証する書面を添付して、監査委員に対して監査を求めることができます。

請求については、違法又は不当な財務会計上の行為があった日又は終わった日から1年を経過すると住民監査請求はできません。ただし、正当な理由があるときは1年を経過後も請求できますが、請求できなかった理由を明らかにする必要があります。

市長、議長の要求による監査

市長又は議会からの要求により、職員が市に与えた損害の有無、職員の賠償責任の有無、賠償額の決定などを求められた際に監査を行います。

監査結果

監査結果については、市役所及び安土町総合支所の掲示板に掲示するとともに、ホームページへの掲載、情報公開コーナー、近江八幡図書館、安土図書館での閲覧に供することにより公表しています。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員 監査委員事務局
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5519
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