近江八幡市地区計画等の案の作成手続きに関する条例施行規則

更新日:2020年01月31日

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近江八幡市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成18年9月29日

規則第52号

趣旨

第1条 この規則は、近江八幡市地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和60年近江八幡市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

申出方法

第2条

  1. 条例第5条第3項の規定による申出書の提出は、地区計画等の原案の申出書(様式第1号)により行うものとする。
  2. 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
    1. 地区計画等の区域図(縮尺1/2,500以上)
    2. 現況図(縮尺1/300以上)
    3. 土地利用計画図(縮尺1/300以上)
    4. 区域内の公図の写し
    5. 区域内の土地所有者等一覧表(様式第2号)
    6. 同意書(様式第3号)
  3. 市長は、前項各号に規定する図書のほか、必要と認められる図書の添付を求めることができる。

付則

この規則は、公布の日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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