NPOに関する市の条例・規則
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本市では、市民の社会貢献活動の一層の発展を促進するための基本理念を定め、市の責務並びに市民、事業者及び非営利公益市民活動団体(以下「NPO」という。)の役割を明らかにするとともに、NPOによる市民の公益を増進する活動(以下「NPO活動」という。)の促進に関する基本的な事項を定めることにより、魅力ある豊かな地域社会の創造に寄与することを目的として、条例を制定、施行しています。
各条例・規則(pdf資料)
近江八幡市NPOによる社会貢献活動の促進に関する条例 (PDFファイル: 69.4KB)
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更新日:2020年01月31日