「近江八幡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」の勾配屋根の解説について
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「近江八幡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」の解説について
勾配屋根について
第11条に規定する形態又は意匠の制限において別表第2に記す勾配屋根とは、概ね建築面積の3分の2以上の部分が規定内の勾配であれば、条例に定める勾配屋根を持つ建築物とみなす。
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更新日:2022年06月29日