近江八幡市協働のまちづくり基本条例が施行されました。

更新日:2020年01月31日

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近江八幡市協働のまちづくり基本条例が平成24年4月1日に施行されました

 今後ますます多様化する地域のニーズや課題に対応することができる「地域力」と共助の精神に基づく「地域の絆」を強化するためには、市民のみなさんと市が共に知恵と力を出し合って協働のまちづくりを推進していくことが大切です。

 そして、こうしたことが実現したならば、きっと、全ての市民のみなさんが、近江八幡市で暮らし、働き、学ぶことに魅力と誇りを感じていただけるようになることでしょう。

 この条例は、そんな近江八幡市を実現していくための、まちづくりの基本理念と、市民、市議会、市長や市職員のそれぞれが果たすべき役割と責務を明らかにするとともに、市民のみなさんが市政へ参画する権利を保障することについてのルールを定めたものです。

以下の5点は、この条例で最も大切なルール(基本原則)です。

  • 市民および市は、国籍、性別、年齢等にかかわらず、一人ひとりの人権を尊重すること。
  • 市民および市は、協働してまちづくりを行うこと。
  • 市民および市は、市政に関する情報を共有し合うこと。
  • 市民は、市政への参画の機会を公平に保障されること。
  • 市民の公益的活動は、自主性を基本とし、尊重されること。

「近江八幡市協働のまちづくり基本条例」の全文は、下のファイルを開いてご覧ください。

近江八幡市協働のまちづくり基本条例

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〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5552
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