市史編纂委員会設置条例

更新日:2020年01月31日

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近江八幡市史編纂委員会条例

平成22年3月21日

条例第11号

設置

第1条 近江八幡市史(以下「市史」という。)の編纂事業を円滑に推進するため、市史編纂委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

所掌事務

第2条 委員会は、市史編纂の実施計画の策定その他市史編纂に関する基本的事項について協議する。

組織

第3条 委員会は、会長及び委員10名以内をもって組織する。

  1. 会長は、市長をもって充てる。
  2. 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
    1. 学識経験を有する者
    2. 副市長
    3. 教育長
    4. その他市長が必要と認める者

任期

第4条 委員の任期は、市史編纂が終了するまでの間とする。ただし、公職の地位にある委員は、その地位を失ったときに委員の資格を失う。

会長

第5条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

  1. 会長に事故があるときは、副市長である委員がその職務を代理する。

会議

第6条 会議は、会長が招集し、会長が会議の議長になる。

  1. 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
  2. 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  3. 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

編集委員会

第7条 市史編纂を具体化するため、委員会に市史編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。

  1. 編集委員は、委員会の委員及び学識経験を有する者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
  2. 編集委員会に委員長及び副委員長を置く。
  3. 前各項に定めるもののほか、編集委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

市の協力義務

第8条 市の各行政機関は、市史編纂に必要な資料の提供及び協力をしなければならない。

庶務

第9条 委員会の庶務は、総合政策部において処理する

委任

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

付則

この条例は、平成22年3月21日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 文化振興課 市史編纂室
電話:0748-33-2118
ファックス:0748-33-2118

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