人権擁護に関する施策の基本計画

更新日:2022年07月12日

ページID 9326

新たに「人権擁護に関する施策の基本計画」を策定しました。

本市では、これまで「人権擁護都市宣言」や「近江八幡市人権擁護に関する条例」の趣旨を具体化するべく、2012(平成24年)年に「人権擁護に関する施策の基本計画」を策定し、人権教育や人権啓発等の取り組みの方向性を示し、人権擁護に関する各種の施策を実施してきました。しかし、同和問題(部落差別)、男女共同参画、障がい者、高齢者、外国人等に関する人権問題は未だに根強く存在しています。また、インターネット上での差別発言や誹謗中傷、感染症の拡大に伴う感染者等への差別問題、性的指向・性自認に関する偏見、差別など、新たな問題が顕在化するなど、人権教育や啓発などの人権施策の必要性はますます高まっています。

「近江八幡市第1次総合計画」(2019年3月策定)では、目標の一つに「一人ひとりが互いに支え合い、心のかよう地域社会を創ります」を掲げ、人権施策によるめざす姿を「市民一人ひとりが当事者意識を持って人権尊重の重要性を正しく理解するとともに、異なる文化を理解し、お互いの尊厳や権利を尊重しあえる社会に向かっています」としています。

根強く残る差別や新たな人権問題を解決し、全ての市民が人権侵害を受けることなく、自分らしさを発揮しながら、いきいきと暮らしていけるまちとなるよう、これまでの施策を検証し、今後の人権施策の方向性を明確にするため、新たな「人権擁護に関する施策の基本計画」を策定します。

計画の期間

本計画の推進期間は、2022(令和4)年度から2026(令和8)年度までの5か年を計画期間とします。

ただし、国・県の動向、社会経済情勢の変化、市の上位計画の策定等を踏まえて見直しを行うものとします。    

計画書

人権擁護に関する施策の基本計画

基本計画[概要版]

人権擁護に関する市民意識調査

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ