Vol.1「職場などでの新型コロナウイルス感染症への対応」

更新日:2023年01月20日

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  新型コロナウイルス感染症の発生以降、感染症への誤解や偏見に基づいて、感染患者や濃厚接触者、また医療従事者やその家族などへの差別的取り扱いや言動の問題が起こっています。職場においても、感染後、療養期間の解除により職場復帰した際、陰性証明等の提出や、別室での隔離勤務を求められたりする事例が発生しています。
  また、厚生労働省作成の「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」では、「新型コロナウイルスに感染したことを理由として、人格を否定するような言動を行ったり、一人の労働者に対し職場で孤立させたりすること等は、職場におけるパワーハラスメントに該当する場合がある」とされています。
  新型コロナウイルス感染症は、誰でもが感染しうるものです。だからこそ、お互いの不安を解消し、思いやりのある職場にしましょう。

厚生労働省からは、新型コロナウイルス感染症と診断された方の職場への復帰についても次の内容が示されています。

新型コロナウイルス感染症と診断された方の職場への復帰について


職場等への陰性証明等の提出は必要ありません。

【新型コロナウイルス感染症と診断された場合】
  就業制限(職場等への復帰)については、医療保険関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、療養解除後に職場等での勤務を開始するに当たり職場等に証明(医療機関・保健所等による退院もしくは宿泊・自宅療養の証明またはPCR検査等もしくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はありません。

療養解除の基準について

〔症状がある方〕

発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快から24時間経過している場合、8日目から解除が可能となります。ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、自身による健康状態の確認や高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。


〔現に入院している方(高齢者施設の入所者を含む)〕 

発症日から10日間経過し、かつ、症状の軽快後、72時間経過した場合には、11日目から解除が可能です。

 

〔無症状の方〕

療養期間は7日間ですが、5日目の検査で陰性である場合には、5日間 経過後(6日目)に療養解除が可能です。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、自身による健康状態の確認や高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

【濃厚接触者の場合】

待機期間の終了後に職場等での勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はありません。

〔参考〕 厚生労働省 事務連絡

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