障害者差別解消法に基づく近江八幡市職員の対応要領を策定しました。

更新日:2020年01月31日

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近江八幡市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

 平成28年4月から『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)』が施行され、国や地方公共団体等には、障がいのある方への「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の不提供の禁止」が義務付けられました。

 本市では、障害者差別解消法第10条の規定に基づき、障がいのある方に職員が(市長部局)適切に対応するための必要事項を定めた「近江八幡市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しました。

関連リンク(内閣府ホームページ 障害を理由とする差別の解消の推進)

障害者差別解消法の詳細等につきましては、内閣府のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 障がい福祉課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館2階
電話番号:0748-31-3711
ファックス:0748-31-3738
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