11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。

更新日:2025年11月06日

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「女性に対する暴力をなくす運動」とは?

令和7年度「女性に対する暴力をなくす運動」ポスター

11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為等、女性に対する暴力は、女性の人権を侵害するものであり、決して許される行為ではありません。
このような暴力をなくすため、国や市町村とともに、毎年11月12日から25日(11月25日は女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」として周知啓発に取り組みます。

電話相談先(全国共通番号)

・DV相談ナビ  #8008(はれれば)

配偶者からの暴力に悩んでいることを、どこに相談すればよいかわからないという方のために、全国共通の電話番号(#8008)から相談機関を案内するDV相談ナビサービスです。発信地等の情報から最寄りの相談機関の窓口に電話が自動転送され、直接ご相談いただくことができます。

・性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター #8891(はやくワンストップ)

最寄りのワンストップ支援センターにつながります。通話料無料で相談いただけます!

チャット相談

・性暴力に関するSNS相談Cure time(キュアタイム)
毎日17時から21時、チャットでお話をうかがいます。メールでの相談や、外国語での相談もできます。
 

白雲館をパープルライトアップします。

白雲館パープルライトアップ

パープル・ライトアップには、女性に対するあらゆる暴力の根絶を広く呼びかけるとともに、被害者に対して、「ひとりで悩まず、まずは相談をしてください。」というメッセージが込められています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
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