農作業安全について

更新日:2025年07月31日

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農作業安全について

農作業が集中する春と秋の農繁期を中心に毎年多くの農作業事故が発生していることを受け、滋賀県では以下期間を「農作業安全月間」として設定しています。
作業前のチェックや「声かけ」等に留意し、農作業事故を未然に防ぎましょう。

【春の農作業安全月間(滋賀県)】 4月1日から5月31日まで

【秋の農作業安全月間(滋賀県)】 8月1日から10月31日まで

滋賀県内の農作業事故発生状況(PDFファイル:389.8KB)

農作業安全チェックリスト(農業機械別)(PDFファイル:324.3KB)

以下の重点事項について、特に注意しましょう。

重点事項

  1. コンバインやトラクターの運転時は、ほ場への進入・退出やあぜ越えなど傾斜地走行時の転落・転倒事故に注意し、乗車時のシートベルト、ヘルメットの着用の声かけを実施しましょう。
     
  2. 機械の清掃や点検等を行う時は、必ずエンジンを止めましょう。
     
  3. 農作業は、機械に巻き込まれにくい服装や安全防護用具(ヘルメット、草刈り時の防護眼鏡等)を着用するなど、作業に適した服装で行いましょう。
     
  4. 薄暮時などにおけるコンバインやトラクターへの追突防止のため、自動車などから識別できる低速車マークや反射板、灯火器類を取り付けましょう。
    また、道路交通の安全確保や道路美化のため、機械についたわらくずや土は、ほ場内でできる限り取り除きましょう。
     
  5. 草刈機を使用する際には、事前に農道や畦畔の点検を行い、石や空き缶など作業の障害となるものを取り除くとともに、滑らないよう十分足場に注意しましょう。
     
  6. 万一の事故に備えて労災保険に加入しましょう。
    •農林水産省 : 農業者のための労災保険の特別加入制度
    https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/rosai.html
     
  7. 気温が上がる5月ごろからは、熱中症対策に十分留意しましょう。
    また、改正労働安全衛生規則(令和7年6月1日施行)に基づき、熱中症早期発見のための体制整備や重篤化を防止するための措置の実施手順の作成等を行い、対策の強化を図りましょう。
    詳細ページ : 農作業中の熱中症対策について

    【MAFFアプリを活用した熱中症警戒アラートを利用しましょう。】
     MAFFアプリは、農業に携わる皆さまに役立つ情報を農林水産省から直接お届けするスマホ用アプリです。
    農業者や農業関係者だけでなく、どなたでも無料でご利用いただけます。
    プロフィールとして設定いただいたお住まいの地域や作目、関心事項等に応じて、役立つ情報をお届けします。
    また、現場の情報を農林水産省に直接届けることができます。
    https://www.maff.go.jp/j/kanbo/maff-app.html
     
  8. 農業者等が参加する会議、集会等で農作業安全に係る話題を取り上げ、農業者等の安全意識の向上を図りましょう。

作業機付きトラクタの公道走行について

直装式農作業機・けん引式農作業機を農耕トラクタ(農耕作業用トレーラ)に装着・けん引した状態で、一定の条件を満たした場合に公道の走行が可能となります。

・直装式農作業機
   ロータリー、ハロー、直装式ブームスプレーヤ、播種機等の農耕トラクタに直接装着する作業機(けん引タイプではない)
・けん引式農作業機
   マニュアスプレッダー、けん引式ブームスプレーヤ、ロールベーラ等の車輪がついている作業機

公道走行のために必要な対応

灯火器類(ヘッドランプ、車幅灯、テールランプ、ブレーキランプ、バックランプ、ウインカー、後部反射器)、作業機の全幅、運行速度(安定性)、運転免許等の確認が必要となります。
詳細は、ガイドブックをご確認ください。

・直装式農作業機を装着して農耕トラクタの本体の灯火器類が見えなくなる場合は、灯火器類を増設する必要があります。

・けん引式農作業機の場合は、農耕トラクタ本体の灯火器類が見えていても、作業機に灯火器類を備える必要があります。

・幅が2.5mを超えている場合は、道路管理者から特殊車両通行許可を得る必要があります(農道を除く)。

・長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレーム等が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.0m以下のものにあっては、2.8m以下)、最高速度15km/時以下の条件を1つでも超える場合、その運転には大型特殊免許が必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農業振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8

農業政策グループ
電話番号:0748-36-5514
ファックス:0748-46-5320

農業経営グループ
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ファックス:0748-46-5320​​​​​​​

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