認定新規就農者制度
認定新規就農者制度
認定新規就農者制度とは
新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
これまで「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づき都道府県が認定する制度でしたが、平成26年度から、「農業経営基盤強化促進法」に基づく新制度となり、市町村が認定することとなりました。(平成26年9月までは県、10月より市が申請の窓口となります。)
対象者
対象者は、近江八幡市内において、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
- 青年(原則18歳以上45歳未満)
- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
認定農業者は含みません。
主な認定基準
市の基本構想において、新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標を示しています。
その他、以下の認定基準をすべて満たす場合に、青年等就農計画の認定を行います。
- 市の基本構想に照らして適切なものであること
- 実現性が高いと見込まれる計画であること
- 計画の生産方式に係る農業技術を習得していること
- 就農後の年間農業従事日数が150日以上であること
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 (PDFファイル: 1.5MB)
近江八幡市農業経営改善計画及び青年等就農計画の認定に関する取扱要綱
認定の対象や基準、申請から認定決定までの流れなどを示しています。
就農計画の作成
申請をされる場合は、下記の様式にて青年等就農計画を作成し、農業振興課へ提出してください。
提出された計画は、審査会において審査し、認定の場合は、認定書を交付します。 なお、計画作成の際には、経営内容や要件等について確認させていただきますので、
事前に県の西部普及指導センター(電話番号:0748-46-6504)又は市役所までご相談ください。
青年等就農計画認定申請書
青年等就農計画申請書様式 (Excelファイル: 55.0KB)
青年等就農計画記載例 (Excelファイル: 73.9KB)
認定新規就農者に対する支援策
認定新規就農者となることによって、以下の施策を活用することができます。
農業次世代人材投資資金(経営開始型)
就農直後(5年以内)の所得を確保する給付金(年間150万円)が給付されます。
(認定以外にも給付要件あり)
詳細については、下記リンクより「農林水産省ホームページ:農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)」をご覧ください。
農林水産省ホームページ:農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)(別ウインドウで開く)
青年等就農資金
農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子で借入することができます。
詳細については、下記リンクより「日本政策金融公庫ホームページ:青年等就農資金」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 農業振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5514
ファックス:0748-46-5320
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年01月31日