認定新規就農者制度

更新日:2023年06月19日

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認定新規就農者制度

認定新規就農者制度とは

新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市町村が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

対象者

対象者は、近江八幡市内において、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。

認定農業者は含みません。

主な認定基準

市の基本構想において、新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標を示しています。

その他、以下の認定基準をすべて満たす場合に、青年等就農計画の認定を行います。

  1. 市の基本構想に照らして適切なものであること
  2. 実現性が高いと見込まれる計画であること
  3. 計画の生産方式に係る農業技術を習得していること
  4. 就農後の年間農業従事日数が150日以上であること

青年等就農計画の作成について

認定申請をされる場合は、下記の様式にて青年等就農計画及び添付資料を作成し、農業振興課へ提出してださい。

提出された計画は審査会において審査し、認定の場合は、認定書を交付します。 なお、計画作成の際には、経営内容や要件等について確認させていただきますので、

事前に滋賀県東近江農業農村振興事務所農産普及課(0748-46-6504)又は市農業振興課(0748-36-5576)までご相談ください。

認定新規就農者に対する支援策

新規就農者育成総合対策

・経営開始資金

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金を交付します。

詳細については、以下リンクより「農林水産省ホームページ就農準備金・経営開始資金(農業次世代人材投資事業)」をご覧ください。

・経営発展支援事業

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。

詳細については、以下リンクより「農林水産省ホームページ経営発展支援事業」をご覧ください。

青年等就農資金

農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子で借入することができます。

詳細については、以下リンクより「日本政策金融公庫ホームページ青年等就農資金」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農業振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8

農業政策グループ
電話番号:0748-36-5514
ファックス:0748-46-5320

農業経営グループ
電話番号:0748-36-5576
ファックス:0748-46-5320​​​​​​​

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