戸籍異動手続きのご案内
戸籍の届出
戸籍の届出には、届出人の印鑑(スタンプ印不可)を持参してください。
また、届書を記入の際には消えるボールペンは使用しないでください。
正当な理由なく届出を怠った場合は、50,000円以下の過料が、催告しても届出をしない者には100,000円以下の過料が課されます。
提出した届書は手元に残りませんので、提出前にコピーなどをされることをお勧めします。
また、「婚姻」「離婚」「養子縁組」「養子離縁」などの届書を提出する際に、窓口でご本人確認のために本人確認書類を提示いただいています。
全国的に、本人の知らない間に第三者から虚偽の婚姻届や養子縁組届などが出され、婚姻させられたり、養子になったりする事件が発生しています。滋賀県内各市町では、虚偽の届出未然防止、また、万が一虚偽の届出がなされた場合には、これを早期に発見するために、本人確認を行っています。
開庁時間中の窓口で本人確認書類の提示があった場合を除き、窓口にお越しでない方や宿直・日直に提出された方を含め、届書に記載されている届出人全員に、戸籍の届出を受理した旨のお知らせを送付しています。この届出によって姓が変わる場合は旧姓で、届出日以降に住所変更されている場合は旧住所へ送ります。
提示いただく本人確認書類は、個人番号カード・運転免許証・パスポート・在留カード・住民基本台帳カード(写真付き)などです。
皆様の御理解と御協力をお願いします。
出生届
届出期間 | 生まれた日から14日以内 |
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届出地 |
父または母の本籍地、届出人の住所地、出生地 上記の地のいずれの役場ででも届け出られますが、父母の住所地で届けるのが便利です。 |
届出人又は 届出義務者 |
父または、母が基本です。それができない場合、同居人、出産に立ち合った医師、助産婦の順です。(届出人名が戸籍に記載されます。) |
届出に必要なもの 添付書類等 |
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摘要 |
「世帯主」と戸籍「筆頭者」の氏名に注意してください。違う場合があります。 世帯主との続き柄は世帯主からみて書いてください。(例子の子) 住民基本台帳にも登録します。 |
その他 |
届出通数は1通。 捨印も忘れずに欄外に押印してください。 外国で生まれた方や外国籍の方は、上記の「届出に必要なもの 添付書類等」以外に必要な書類がありますので、事前に、市民課または安土未来づくり課にご相談ください。 |
福祉医療受給券(乳幼児)の交付申請に必要なもの 【担当課保険年金課 0748-36-5501】 |
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国民健康保険出産育児一時金の支給申請に必要なもの 【担当課保険年金課 0748-36-5501】 |
国民健康保険に加入されている方が対象です。 直接支払い制度を利用していない場合。または、出産費用が42万円以下だった場合。
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児童手当の支給申請に必要なもの 【担当課子ども支援課 0748-36-5562】 |
第1子の出生、児童手当の新規申請をされる方
第2子以降の出生など、すでに児童手当を受給されている方印鑑
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近江八幡市お誕生おめでとう健やか祝金支給申請に必要なもの 【担当課子ども支援課 0748-36-5562】 |
平成29年2月1日以降に出生された方が対象になります。さらに、保護者が出産の日までに1年以上継続して近江八幡市に住民登録している、かつ、出産後に支給対象児が近江八幡市に住民登録されている事が条件となります。出生日の翌日より90日以内に手続きください。
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個人番号及び本人確認書類の組み合わせ (PDFファイル: 206.7KB)
死亡届
届出期間 | 死亡した日、または死亡の事実を知った日から7日以内。 |
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届出地 | 死亡した者の本籍地、死亡地、届出人の住所地 上記の地のいずれの役場ででも届け出ることができますが、「埋火葬申請書」を提出される地で届け出るのが通常です。 |
届出人又は 届出義務者 |
同居の親族が基本です。それができない場合、その他の親族、同居人、家主、地主の順です。(届出人名が戸籍に記載されます) |
届出に必要なもの 添付書類等 |
死亡診断書(検案書)(医師に書いてもらう) 印鑑(届出人のもの) 市内で、死体の埋・火葬をされる場合は、同時に「埋・火葬申請」をして『死体埋・火葬許可書』をお受取ください。 |
摘要 | 「世帯主」と戸籍「筆頭者」の氏名は同一でない場合がありますので注意してください。(除籍を請求される場合は最低1週間は猶予をみてください) 住民であるか確認のうえ住民基本台帳から消除します。 |
その他 |
届出通数は1通。 |
死亡届出後の手続きについて
死亡届をされた方へ死亡届を出された後、関連のある手続きの一覧です。詳しくは各担当課までお問い合わせください。
婚姻届
近江八幡市オリジナル婚姻届
市の花であるコスモスをあしらったデザインです。下記からダウンロードしていただけます。
必ずA3サイズで印刷してください。また、婚姻届の書き方も、下記からダウンロードしていただけます。
近江八幡オリジナル婚姻届は、近江八幡市以外の市区町村でも提出することができます。また、これまでどおり通常の婚姻届も使用できます。
届出期間 |
届出(受理)をした日から法律上の効力が発生します。 住所を定めた日とは別です。 |
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届出地 |
夫又は妻の本籍地、夫又は妻の住所地 一時滞在地(挙式の場所等)でも提出できますが、なるべく避けるのが望ましい。 |
届出人又は 届出義務者 |
夫と妻(届出人は、夫と妻です。ただし使者に託すことは、さしつかえありません。) |
届出に必要なもの 添付書類等 |
未成年者の婚姻には、父母の同意(署名押印)が必要です。 |
摘要 |
夫又は妻を筆頭者とした新しい戸籍が作られます。新本籍地は任意です。いままでの戸籍(親の戸籍)からは自動的に除籍されます。 戸籍筆頭者と住民票の世帯主とは別です。 |
その他 |
夫と妻及び証人の捨印も忘れずにお願いします。住所や世帯の異動をする場合には、別途手続きが必要です。
外国籍の方は、上記の「届出に必要なもの 添付書類等」以外に必要な書類がありますので、事前に、市民課または安土未来づくり課にご相談ください。 |
上記以外にも、用途別に各届出の種類がありますので、係員にお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月31日