電子証明書の有効期限にご注意ください
マイナンバーカードは、電子証明書にも有効期限があります
マイナンバーカードには、2種類の有効期限があります。一つは、カードに記録されている電子証明書の有効期限、もう一つは、マイナンバーカード自体の有効期限です。
電子証明書の有効期限を更新する手続きはお済みですか?電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードが発行されてから5回目の誕生日までです。電子証明書は、署名用電子証明書と利用者用電子証明書があり、この有効期限を過ぎると、e-Tax や各種証明書のコンビニ交付サービスなどを利用できなくなります。有効期限が近づいている方は、手続きすることをお勧めします。電子証明書の有効期限は、下記の「有効期限の確認方法」でご確認ください。
なお、在留カードをお持ちの方は、在留カードの期限が有効期限となるため、5回目の誕生日よりも短い場合がありますのでご注意ください。
【更新の手続き】
有効期限の3か月前の翌日から可能
【手続きできる所】
本庁のマイナンバー特設窓口
安土町総合支所の安土未来づくり課
【持ち物】
ご自分のマイナンバーカード
身分証明書類(本人確認)
更新手続きの際、カードを交付した際に設定いただいたパスワードを入力いただきます。パスワードをお忘れになった場合は、再度設定することができますので、手続きを対応する職員にお伝えください。
また、マイナンバー特設窓口は、カード交付や更新手続き等の来庁者の人数増加により、ご案内するまでの待ち時間が長時間になる場合があります。手続きの際は、お時間に十分余裕をもってお越しください。
電子証明書の有効期限の更新手続きは、ご本人がご自分のマイナンバーカードを持ってお越しいただく必要がありますが、やむを得ず代理の方にお願いする場合は、こちらの委任状(PDFファイル:607.2KB)をご利用ください。ご自分のマイナンバーカードや窓口に来る方の身分証明書と一緒に窓口へお持ちください。
代理の手続きとなることから、手続きを行うために数回ご来庁いただく場合がございます。予めご了承ください。
また、地方公共団体情報システム機構(J-Lis)から送付される有効期限通知書に同封されている照会書兼回答書をお持ちの方は、そちらをご利用ください。ただし、その書類が有効期限切れの場合は、上記の委任状をご利用ください。
有効期限の確認方法
マイナンバーカードの写真のある面をご覧ください。
生年月日の右側に印刷されている日付は、カード自体の有効期限です。
カード自体の有効期限の下に、電子証明書の有効期限欄があります。

「地方公共団体情報システム機構 マイナンバー総合サイト」より
電子証明書の有効期限は、5回目の誕生日(もしくは在留カードの期限)までですが、カード自体の有効期限は、カードが発行されたときのご本人の年齢により異なります。
年齢 | 電子証明書の有効期限 | カード自体の有効期限 |
18歳未満(注) |
5回目の誕生日 もしくは 在留カードの期限と同日 |
5回目の誕生日 もしくは 在留カードの期限と同日 |
18歳以上(注) |
5回目の誕生日 もしくは 在留カードの期限と同日 |
10回目の誕生日 もしくは 在留カードの期限と同日 |
(注)2022年4月1日から、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、「カード自体の有効期限」の成年年齢の対象も20歳から18歳に変更されます。 申請受付日とは、地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日です。 |
発行時に18歳未満(もしくは20歳未満)だった方は、マイナンバーカードの期限も切れるため、電子証明書の更新手続きができません。新しいマイナンバーカードを申請ください。また、在留カードの期限によりマイナンバーカードの有効期限が切れる方も、再度、新しいカードを申請ください。
現在お持ちのカード(古いカード)は、新しいカードを交付するときに返却が必要です。紛失された場合は、新しいカードは有料で交付されますので、大切に保管してください。
有効期限については、例えば、18歳以上で、電子証明書の有効期限が5回目の誕生日の場合、カードの有効期限が2030年12月31日の方は、電子証明書の有効期限は2025年12月31日です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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更新日:2022年07月26日