子ども食堂事業等支援事業

更新日:2024年07月01日

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令和6年度 子ども食堂事業等支援事業について

主に、子どもへの食事及び居場所の提供を行う団体に対し、その活動を支援するため、子ども食堂事業等支援金を支給します。

支給対象者

・市内で子ども食堂事業を行う団体又は個人であって、「子ども食堂つながりネットワークSHIGA」に加入している者。

対象事業

  1. 子ども食堂事業(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に2回以上の実施が必要となります。)
  2. 子どもの居場所づくり事業(学習機会・遊び体験等の機会の提供)

注) 2の事業のみを実施する場合、支給対象にはなりません。

その他の条件等については、市役所こども家庭センターへお問い合わせください。

必要書類

(申請時)

・振込先口座の通帳等の写し

(支給決定後)

  • 各活動の内容が分かる写真等
  • 各活動の収支の内訳が分かる書類(領収書等)の写し
  • 備品等を購入した場合は、購入品の写真等

 

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 こども家庭センター

子ども福祉グループ
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5562
ファックス:0748-32-6518​​​​​​​

子ども家庭相談室
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-31-4001
ファックス:0748-32-6518​​​​​​​
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