子ども食堂事業等支援事業
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令和6年度 子ども食堂事業等支援事業について
主に、子どもへの食事及び居場所の提供を行う団体に対し、その活動を支援するため、子ども食堂事業等支援金を支給します。
支給対象者
・市内で子ども食堂事業を行う団体又は個人であって、「子ども食堂つながりネットワークSHIGA」に加入している者。
対象事業
- 子ども食堂事業(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に2回以上の実施が必要となります。)
- 子どもの居場所づくり事業(学習機会・遊び体験等の機会の提供)
注) 2の事業のみを実施する場合、支給対象にはなりません。
その他の条件等については、市役所こども家庭センターへお問い合わせください。
必要書類
(申請時)
・振込先口座の通帳等の写し
(支給決定後)
- 各活動の内容が分かる写真等
- 各活動の収支の内訳が分かる書類(領収書等)の写し
- 備品等を購入した場合は、購入品の写真等
この記事に関するお問い合わせ先
子ども健康部 こども家庭センター
子ども福祉グループ
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5562
ファックス:0748-32-6518
子ども家庭相談室
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-31-4001
ファックス:0748-32-6518
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更新日:2024年07月01日