東近江地域鳥獣被害防止計画について

更新日:2024年03月06日

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東近江地域鳥獣被害防止計画を公表します

野生鳥獣による農作物等に対する被害を総合的かつ効果的に防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第4条第1項に基づき東近江地域鳥獣被害防止計画(計画期間令和5年度から令和7年度)を策定しましたので、同条第9項の規定により公表します。

(本計画は、東近江地域の2市2町(東近江市、竜王町、日野町、近江八幡市)で広域の被害防止計画を策定し、連携した取組みを行っています。)

事業評価及び改善計画を公表します

東近江地域鳥獣被害防止計画(実施期間令和2年度から令和4年度)についての事業評価及び改善計画を鳥獣被害防止総合対策交付金事業実施要領別記1の第6の1(5)に基づき公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

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