認可地縁団体に関するお知らせ

更新日:2023年12月28日

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地縁による団体の認可(自治会・町内会の法人化)の手続き

認可地縁団体とは

1 認可制度について

 自治会・町内会は「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格を持てなかったことから、自治会館等の財産をもっている場合、当該団体の名義での不動産登記ができませんでした。
 そのため、不動産の登記名義を当該団体の会長個人又は役員の共有名義としなければならなかったことにより、当該名義人の死亡による相続問題や、当該名義人の債権者による不動産の差押え等の財産上の問題が生じることがありました。
 この認可制度は、このような問題を解消するため、不動産を保有又は保有を予定している自治会・町内会に法人格を与え、当該団体名義での不動産登記等を可能にしようとするものであり、平成3年4月2日の地方自治法の改正により新たに創設された制度です。

令和3年11月26日より、認可制度の目的が見直され、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(自治会・町内会等。以下「地縁団体」といいます。)は、従来の目的であった「不動産等の保有の有無」にかかわらず、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」を目的としていれば、市長の認可を受けることができるようになりました。
 

2 対象団体

 

 この制度は、地域的な共同活動を円滑に行うことができるようにすることが目的であるため、次のような団体は本制度の対象となりません。

  1. 特定の目的の活動だけを行う団体(例えば、スポーツ活動だけや環境美化活動だけを行う団体など)
  2. 構成員に対して住所以外の特定の属性を要する団体(例えば、老人会や子ども会(年齢の制限)、女性会(性別の制限)など)

なお、自治会内の構成単位(町内会や区)でも、現に存在する地縁団体として独立した共同活動を安定的に行っている団体(例えば、八幡学区や安土学区内の自治区(区)の下部の町内会など)は、対象になることができます。

 

3 認可の要件

 地縁による団体の認可を受けるための要件として、地方自治法では次の4つの要件を満たすことを求めています。地方自治法第260条の2第2項

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること
  4. 規約を定めていること

認可地縁団体の申請について

 認可地縁団体の申請については、総会を経て、代表者が認可申請書類を揃えて市長に対して認可申請書を提出し、審査の上、認可不認可が決定されます。詳しくは、以下の『自治会・町内会の法人化の手引』を参照ください。

認可申請のための様式

認可後の地縁団体の事務手続について

 地縁による団体の代表者の申請に基づき、市長の認可が行われ、この認可をもって団体はその目的の範囲内で権利能力を有し、法人格を得ることになります。なお、認可を受けた地縁団体が法人格を得たことを市長が告示することにより、団体は法人となったこと、及び告示事項を第三者に対し対抗できることになります。その後、告示事項や規約に変更があった場合は、決められた手続きが必要になります。

権利

団体名義での資産の登記
法務局で手続きを行い、団体名義で不動産登記ができます。これにより、「代表者の個人名義」や「住民複数人名義」での登記に起因するトラブルを防止することができます。
なお、登記には登録免許税や司法書士への報酬等が必要となります。また、市が発行する「告示事項証明書(地縁団体台帳の写し)」「印鑑登録証明書」が必要になりますので、まちづくり協働課で申し込み、入手してください(それぞれ手数料300 円が必要です)。

団体名義での法律行為
法人格の取得により、目的(地域的な共同活動)の範囲内において、団体名義で契約をはじめとする法律行為の主体となることができます。

義務

地方自治法の規定による運営・取扱い
認可地縁団体の運営・取扱いについて、その一部が地方自治法で定められています。

税関係の手続きと納税義務
認可後に県税事務所、税務課に法人の設立届を提出しなければなりません。また、法人として、納税の義務を負います。ただし、収益事業を行わない団体は、登録免許税を除き減免となる場合があります。

規約の変更手続き
団体の名称や区域など、規約が変更になる場合は市の認可が必要になります。事前にまちづくり協働課と協議の上、規約変更の手続きを行ってください。

告示事項の変更手続き
代表者や主たる事務所の所在地が変わった時など、告示されている内容に変更がある場合は、市への届出が必要になります。

認可後の地縁団体の事務手続に必要な様式

認可地縁団体印鑑登録・廃止等に必要な様式

告示事項証明書(地縁台帳の写し)・印鑑登録証明書発行に必要な様式

「告示事項証明書(市が作成する地縁団体台帳の写しによる証明書)」や「印鑑登録証明書」の各証明書を申請する際には、下記に掲載している様式をダウンロードするか市役所市民課またはまちづくり協働課で入手して、必要事項を記入の上、まちづくり協働課へ申請してください。

印鑑登録証明書の発行を申請する場合は、下記の申請書も必要です。

認可地縁団体が所有する不動産に関する特例

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例とは

認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産が、既に亡くなった人の名義になっている場合、古い名義人であるほど、相続の確定に多大な労力を要します。
そのため、平成27年4月1日より、地方自治法が改正され、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。
なお、市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。

申請の要件

下記の全ての要件を満たしている必要があります。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2.  当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3.  当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
  4.  当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと

申請の手続き

申請に係る手続きの詳細については、『自治会・町内会の法人化の手引』を参照してください(14ページから17ページ)。

また、申請にあたっては、下記の公告申請書をご利用ください。

公告に対する異議申出

申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人、申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請内容に異議を申出することができます。

下記の異議申出書に必要書類を添えて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 まちづくり協働課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5552
ファックス:0748-36-5553
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