【受付終了】定額減税補足給付金について
本給付金の受付は、令和6年10月31日(木曜日)で終了しました
申請期限にご注意ください
定額減税補足給付金(調整給付金)の申請(支給要件確認書の提出)期限は、令和6年10月31日(木曜日)必着です。
- 対象の世帯には、7月下旬に関係書類をお送りしておりますが、紛失された方は給付金コールセンターまたは特設窓口までお問い合わせください。
- 申請内容に不備があった場合は、書類を返送し再提出をお願いしております。
- 申請期限に余裕をもって早期申請にご協力のほどお願いします。
- 給付金を辞退される場合も、確認書の提出をお願いします。
給付金コールセンター及び特設窓口は、10月から市役所本庁舎2Fに場所を変更しました。
定額減税補足給付金(調整給付金)について
令和6年度に実施する所得税・個人住民税(市・県民税)所得割の定額減税を十分に受けられない方に対し、下記により算出された給付額(控除不足額)を支給します。
なお、国の方針に基づき、早期給付の観点から、所得税分については令和5年の所得・扶養の状況により推計し、給付額を算定します。
令和6年分の所得税額の確定後(年末調整、確定申告等)、本市が精査し給付額に不足が生じた場合は、改めて不足分を令和7年に追加で給付する予定です。
(注)本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
制度の詳細やよくあるお問い合わせについて
定額減税、調整給付金制度の詳細やよくあるお問い合わせ内容については、内閣官房のホームページをご覧ください。
給付の対象者について
- 定額減税前の「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」から定額減税可能額を控除しきれない方
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は除外となります。
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
- 令和6年度個人住民税が近江八幡市以外で課税されている方(この場合、課税されている市区町村から給付対象となる場合があります)
減税対象人数
- 納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
ただし、配偶者・扶養親族は、令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く
定額減税可能額の算出方法
- 所得税分 3万円 × 減税対象人数
- 個人住民税所得割分 1万円 × 減税対象人数
給付額の算出方法について
次の 1 と 2 の合計額(合計額の1万円未満を切り上げ)
- 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
- 個人住民税所得割分減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
受給方法について
給付対象となる方に対して、近江八幡市より受給手続方法を記した文書「支給要件確認書等」を7月下旬に送付しました。
注)支給要件確認書が届いた方は、返信手続が必要です。令和6年10月31日必着
コールセンター及び特設窓口の開設について
注)9月末まで文化会館ロビーで開設してましたが、10月から市役所本庁舎2Fに場所を変更し開設しております。
令和6年7月1日よりコールセンター及び特設窓口を開設しています。給付金制度に関することや確認書等の記入方法等ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
運営時間は、平日の8時30分から17時15分までです。
電話番号 0748-36-5582
注)11月に閉所予定です。
行政機関を装った特殊詐欺にご注意ください。
市や国からの給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 給付金対策室
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5582
ファックス:0748-32-6518
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月02日