近江八幡市国民保護計画について
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近江八幡市国民保護計画について
国民保護計画とは、指定行政機関、都道府県及び市町村が、それぞれ実施する国民の保護のための措置の内容及び実施方法などに関して国民保護法第35条に基づき定めた計画です。
近江八幡市国民保護計画は、国の基本指針に基づき、滋賀県国民保護計画と整合させるとともに、当市の特性を反映し、近江八幡市国民保護協議会に諮り作成しました。
国の基本指針や滋賀県国民保護計画の変更等により、計画の追加及び変更の必要があることから、令和4年4月、計画の変更を行いました。
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市民部 危機管理課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
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更新日:2022年05月30日