新型コロナウイルス感染症の患者に関する情報について

更新日:2020年07月24日

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情報の収集について

新型コロナウイルス感染症の感染者(患者)発生情報につきましては、滋賀県が集約し対応にあたっています。

これは、感染症法第16条第1項の規定に基づき、感染症が発生した場合の情報の収集及び公表の実施者が、都道府県知事とされていることによります。(保健所機能を持っている政令指定都市や中核市は、市が収集公表されますが、滋賀県においては、中核市である大津市分も含めて、県で一括して公表されることになっています。)

情報の公表について

公表内容は、感染症法および厚生労働省が示している「一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針」に沿って公表されており、この基本方針を踏まえて具体的な公表内容を都道府県が判断しています。

また、感染症法第16条第2項の規定により個人情報の保護に留意する必要があります。

なお、県が収集した情報は、県が公表されるとともに、当該市町へ提供されています。

情報の内容について

滋賀県が公表している感染者(患者)の具体的な情報内容は次の項目です。

年代、性別、居住地(市町の自治体名まで)、職業、発症・経過(発熱や咳、頭痛、倦怠感、下痢等、味覚障害等、受診、検査、陽性確定等の日付)、濃厚接触者(同居の家族や同僚、友人等と人数、調査中等)、行動歴等(自宅、外出、出勤等)、その他(外出時のマスク着用や他感染者との濃厚接触、クラスター関連等)となっています。

本市での対応について

本市では、感染症法の規定等を踏まえて、市内での感染者の公表にあたっては、人権尊重と個人情報の保護、また、事業者等の風評被害が生じることがないよう十分配慮しつつ、感染拡大の防止を図るため、県の公表した情報を市ホームページで「感染症患者の発生状況」として速やかにお知らせしています。(なお、「感染症に関連した人権への配慮について」も市ホームページで掲載しています。)

また、市所有施設や市立学校、幼稚園、市立総合医療センター等の利用者・職員の感染が確認された場合は、関係機関と調整を図りながら市の対応等を公表しています。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 健康推進課(市民保健センター)
〒523-0894 滋賀県近江八幡市中村町25
電話番号:0748-33-4252
ファックス:0748-34-6612
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