長期療養を必要とする疾病等による定期予防接種に関する特例措置

更新日:2022年06月24日

ページID 15503

長期療養を必要とする疾病等による定期予防接種に関する特例措置について

対象者

長期にわたり療養を必要とする疾病等にかかっていた等の特別の事情により、定期予防接種を受けることができなかったと認められた人

対象となる予防接種

予防接種法に基づく定期予防接種

ただし、ロタウイルス感染症と高齢者のインフルエンザ予防接種は除きます。

対象疾患

1.次の(ア)から(ウ)までに掲げる疾病にかかった方(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る)

(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

(ウ)(ア)又は(イ)の疾病に準ずると認められるもの

疾病の例は以下、対象疾病一覧参照

2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る)

3.医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められる方

 

対象期間

特別の事情がなくなった日から起算して2年(高齢者の肺炎球菌感染症予防接種は1年)を経過する日までの間

ただし、以下の予防接種については別途対象年齢に上限があり、その接種上限年齢内で、かつ特別の事情がなくなった日から2年以内の方が対象となります。

接種上限年齢のある予防接種
予防接種の種類 定期予防接種として接種できる上限年齢
BCG 4歳の誕生日の前日まで
小児用肺炎球菌ワクチン 6歳の誕生日の前日まで
ヒブワクチン 10歳の誕生日の前日まで
四種混合 15歳の誕生日の前日まで

費用

無料

(高齢者の肺炎球菌感染症予防接種については自己負担額4,120円。)

申請手続きについて

1.対象となる疾病が快復して、主治医から予防接種の許可が得られましたら、近江八幡市健康推進課にご相談ください。

2.主治医に「長期療養を必要とする疾病等にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」を記入してもらってください。(料金がかかる場合は、自己負担となります)

3.「近江八幡市長期療養者のための定期予防接種に関する申請書」を記入してください。

4.子どもさんの場合は母子健康手帳を持参のうえ、主治医に記入してもらった「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」及び「近江八幡市長期療養者のための定期予防接種に関する申請書」を近江八幡市健康推進課に提出し、申請を行ってください。

5.申請内容や接種履歴等から判断し、「長期療養者のための定期予防接種に関する決定通知書」又は「長期療養者のための定期予防接種に関する不決定(却下)通知書」を交付いたします。(2週間程度かかります。内容によっては、定期接種として受けられない場合もあります)

6.医療機関に「長期療養者のための定期予防接種に関する決定通知書」、予診票、子供さんの場合は母子健康手帳を持参して予防接種を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 健康推進課(市民保健センター)
〒523-0894 滋賀県近江八幡市中村町25
電話番号:0748-33-4252
ファックス:0748-34-6612
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ