受動喫煙対策の強化について(マナーからルールへ)
ページID 13286
健康増進法の一部を改正する法律により、受動喫煙対策が強化されました
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。
本法律により、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
改正された健康増進法の施行時期

詳しくは、以下をご覧ください。
改正の内容について
屋外や家庭で喫煙を行う場合の周囲の状況への配慮義務(平成31年1月24日施行)
できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙することや、子どもや患者等、特に配慮 が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙をしないよう配慮することが定められました。
第一種施設での敷地内禁煙(令和元年7月1日施行)
第一種施設とは、下記の子どもや患者等が利用する施設等を指します。これらの施設は敷地内禁煙となります。ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができます。
- 学校、病院、児童福祉施設等
- 行政機関
- 旅客運送事業自動車、航空機
第二種施設の原則屋内禁煙(令和2年4月1日施行)
第二種施設とは、第一種施設には該当しないものの、多くの人が利用する施設等を指します。具体的には下記のような施設が該当します。これらの施設は原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合は、喫煙専用室を設置するなどの対応が必要となります。
- 事務所、工場
- ホテル、旅館
- 旅客運送船舶、鉄道
- 飲食店
- 自治会の集会所 など
ただし、ホテルや旅館の客室等、人の居住の用に供する場所は適用外となります。
法律への対応について
詳しい法律の内容や具体的な受動喫煙対策などについては、下記のリンク先でご確認ください。
事業所向け各種支援情報
この記事に関するお問い合わせ先
子ども健康部 健康推進課(市民保健センター)
〒523-0894 滋賀県近江八幡市中村町25
電話番号:0748-33-4252
ファックス:0748-34-6612
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年03月23日