【申請方法】事業開始前に申請する場合
申請の流れ(事業開始前に申請する場合)
このページでは、これから補助対象事業を実施する方や、一部着手済みであるが完了していない方を対象として、申請手順をご案内します。
- すでに補助対象事業を実施済みの方は、【申請方法(事業完了後に申請する場合)】をご覧ください。

(1) 申込み
申請者は、次のAからGの書類を提出してください。
A |
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B |
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C |
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D |
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E |
営業活動が確認できる書類の写し
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F |
業種・業態が確認できる店舗等の写真等 |
G |
【個人事業者のみ】本人であることが確認できる書類の写し |
- 用紙サイズは、日本産業規格A4判で統一してください。
- 提出は、「(8) 申請書類提出先」へ郵送でお願いします。
(2) 審査・交付決定
市が提出書類を審査したのち、補助金の交付の決定可否について、補助金交付決定通知書[様式第2号]により通知します。
- 通知は、郵送で行います。
- 審査状況により、通知まで最大30日程度を要することがあります。(発送は、各受付期間の最終日以降となります。)
- 審査にあたり提出書類の説明や修正を求めることがあります。
- 審査の結果、対象外経費が含まれていることが判明した場合など、決定額が申請額を下回ることがあります。
市は、補助金の申請受付事務の一部を下記の事業者に業務委託しています。
審査にあたり、提出書類に不足や不明な点がある場合、受託業者から連絡することがありますので、ご了承ください。
また、申請書の書き方や添付書類について、ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。
名称 | 一般社団法人近江八幡観光物産協会 |
電話 | 0748-32-7003 |
受付時間 | 土日祝日を除く9時から17時まで(申請受付期間中) |
(3) 事業実施
申請者は、市からの通知を受領したのち、事業を開始する。
(4) 完了・実績報告
申請者は、事業完了後、速やかに(30日以内又は令和3年3月19日のいずれか早い日)次のHからJの書類を提出してください。
H |
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I |
領収書・レシート等、事業に要する経費の支払いが確認できる書類の写し
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J |
実施した事業の成果が確認できる写真など
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- 提出期限は、令和3年3月19日です。
- 用紙サイズは、日本産業規格A4判で統一してください。
- 提出は、「申請書類提出先」へ郵送でお願いします。
(5) 審査・補助金額の確定
市が提出書類を審査したのち、補助金の交付金額を確定し、補助金確定通知書[様式第7号]により通知します。
- 通知は、郵送で行います。
- 審査にあたり提出書類の説明や修正を求めることがあります。
- 審査の結果、対象外経費が含まれていることが判明した場合など、確定額が報告額を下回ることがあります。
(6) 補助金請求
申請者は、市からの通知を受領したのち、次のKからMの書類を提出して、補助金を請求します。
K |
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L |
補助金確定通知書[様式第7号]の写し |
M |
金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるものの写し |
- 用紙サイズは、日本産業規格A4判で統一してください。
- 提出は、「申請書類提出先」へ郵送でお願いします。
(7) 補助金交付
市が提出書類を審査したのち、指定口座への振込により補助金を交付します。
- 審査状況により、交付まで30日程度を要することがあります。
(8) 申請書類提出先
- 郵送受付のみ
新型コロナウイルス感染症予防のため、郵送受付にご協力ください
〒523-8501 近江八幡市桜宮町236番地 近江八幡市 文化観光課 観光政策グループ |
- 各受付期間の最終日の消印が有効です。
- 郵送料は、申請者側でご負担願います。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 文化観光課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:(文化財、文化振興)0748-36-5529
(観光政策)0748-36-5573
ファックス:0748-36-5882
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年10月08日