新型コロナウイルス感染症に関わる介護保険料の減免
新型コロナウイルス感染症に関わる介護保険料の減免制度について
令和4年度についても、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の条件に該当する介護保険料の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、保険料の減免を行います。
対象者
A 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
B 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林又は給与収入の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入の額の10分の3以上
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下
減免額
Aに該当する場合
全額免除
Bに該当する場合
減免の対象となる保険料額(1)に減免割合(2)を乗ずる
(1) 第1号被保険者の保険料額に主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額を乗じ、主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額で割った金額
(2) 減免割合
世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 | 減免または免除の割合 |
---|---|
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
(注1)事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、「減額又は免除の割合」は「全部」となります。
(注2)減少が見込まれる事業収入等にかかる令和3年の所得金額が0円以下の場合や令和3年の合計所得金額が0円以下の場合は、減免対象となりません。
(注3)年金収入のみの方、または年金収入と事業収入等がある方で事業収入等の収入減少が見込まれない方は、減免対象となりません。
(注4)事業収入等のうち収入の種類が2以上ある場合、(1)の金額は、減少が見込まれる収入に係る所得のみが対象となります。
減免の対象となる介護保険料
令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限のもの
(注)令和3年度相当分の保険料で、令和4年3月に介護保険の資格を取得したことにより、令和4年4月以後に普通徴収の納期限があるものについても対象となります。
申請方法等
必要書類
介護保険料 減免・徴収猶予 申請書のほか、以下の書類をご用意ください。
ただし、申請理由によって、ご用意いただく書類が変わりますので、ご確認ください。
1.主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合
- 死亡 死亡診断書、措置入院勧告書など、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に罹患したことがわかる書類の写し
- 重篤な傷病 診断書、措置入院勧告書、入院期間が確認できる書類など、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に罹患したことがわかる書類の写し
2.主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少することが見込まれる場合
- 主たる生計維持者の令和3年の収入金額がわかる書類の写し
確定申告書、市・県民税申告書、源泉徴収票など
- 主たる生計維持者の令和4年の収入金額(見込)がわかる書類
帳簿等、給料明細書、源泉徴収票など
- その他、該当する場合に必要な書類
廃業等届出書(廃業した場合)
退職(離職)証明書(失業された場合)
保険の契約書など(保険金、損害賠償等により補填される金額がある場合)
(注)事実と異なる内容であることが判明した場合は、減免額の変更又は減免の取消しを行う事があります。
申請書類ダウンロード
介護保険料 減免・徴収猶予 申請書 (PDFファイル: 44.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 介護保険課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館1階
電話番号:0748-33-3511
ファックス:0748-31-2037
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更新日:2023年01月04日