新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる国民健康保険料の減免
令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる国民健康保険料の減免
お知らせ
令和3年度新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる国民健康保険料の減免申請期限は令和4年3月31日(木曜日)です。【郵送の場合は必着】
令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる国民健康保険料の減免申請期限は令和5年3月31日(金曜日)です。【郵送の場合は必着】
期限を過ぎた申請は受付できませんのでご注意ください。
保険料減免の対象となる方
- 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方
- 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
世帯の主たる生計維持者が以下のすべての要件にあてはまる方が保険料免除の対象になります。
- 事業収入や給与収入等、収入の種類ごとのいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込
- 前年の所得の合計額が1,000万円以下
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年所得合計が400万円以下
(注1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、国や都道府県等から支給される各種給付金は収入に含みません。
(注2)非自発的失業者(倒産・解雇などの理由で離職された方)にかかる軽減が適用となる方は、雇用保険の基本手当(失業給付)により一定の保障がされるため、給与収入の減少による本減免は適用されません。ただし、非自発的失業に係る国民健康保険料の軽減措置は受けることができます。
(注3)減少が見込まれる事業収入等にかかる前年(令和3年中)の所得額が0円(マイナスは0円とします)の場合は、当該減免は適用されません。
申請に必要な書類
1.の方
死亡の場合 → 医師による死亡診断書
重篤な傷病を負った場合→ 診断書(罹患証明は不可)
2.の方
令和4年1月以降で事業収入等の減少が前年の同月と比べて一番大きい月の
- 令和4年の帳簿または給与明細書
- 令和3年の帳簿または給与明細書
上記1.と2.の両方必要です。
また、国や都道府県等から支給される各種給付金等を受給したことがわかる資料(受給した方のみ)
上記帳簿より控除するため、受給日、受給金額の確認をします。控除した上で、10分の3以上の減少が必要となります。
事業収入等とは、事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入。株の取引による収入等は含みません。
・本人確認書類(本人確認の実施について)
保険料の減免額
1.の方 全額免除
2.の方 全額もしくは一部免除(減免額は以下の要件により決定します。)
減免額の計算方法
世帯の年間 保険料額 (A) |
かける | 世帯の主たる生計維持者の 減少が見込まれる 収入にかかる 前年の所得額 (B) |
わる | 主たる生計維持者及び 世帯の被保険者全員の 前年合計所得額 (C) |
イコール | 減免対象 保険料額 |
減免対象 保険料額 |
かける | 減免割合 (D) |
イコール | 減免額 |
世帯の主たる生計維持者の合計所得金額 | 減免割合(D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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300万円以下の場合 |
100%免除 |
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400万円以下の場合 | 80%免除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
550万円以下の場合 | 60%免除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
750万円以下の場合 | 40%免除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000万円以下の場合 | 20%免除 |
減免申請書
以下のPDFをダウンロードしてお使いください。
また、PDFをダウンロード出来ない方については、保険年金課までご連絡ください。印刷したものを送付いたします。
感染拡大防止のため、郵送での手続きにご協力ください。
郵送での手続きの際には、添付書類のコピーを必ず同封していただきますようお願い申し上げます。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
更新日:2022年05月20日