老齢基礎年金のご案内
老齢基礎年金は、原則として保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせて10年以上ある人が65歳になったときから受けられる年金です。
支給要件 | 10年 |
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支給開始 年齢 |
原則として65歳。ただし、希望すれば60歳から減額された年金の繰上げ支給を請求することができます。また、66歳から75歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ支給を請求することもできます。なお、一度減額・増額された支給率は、生涯変わりません。 |
年金額 |
満額で777,800円(令和4年度) 保険料未納期間や免除期間などがある場合はその期間に応じて減額されます。 |
繰上げ率
年齢 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 |
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支給率 | 70% | 76% | 82% | 88% | 94% | 100% |
年齢 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 |
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支給率 | 76% | 80.8% | 85.6% | 90.4% | 95.2% | 100% |
繰下げ率
年齢 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 |
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支給率 | 100% | 108.4% | 116.8% | 125.2% | 133.6% | 142% | 150.4% | 158.8% | 167.2% | 175.6% | 184% |
(昭和27年4月1日以前生まれの方または平成29年3月31日以前に老齢基礎・厚生年金を受け取る権利が発生している方は、繰下げの上限年齢が権利が発生してから5年後である70歳までとなり、増額率も最大で42%となります)
受給権発生日から繰下げ申出までの期間 | 増額率 |
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1年を超え2年以内の期間 | 12% |
2年を超え3年以内の期間 | 26% |
3年を超え4年以内の期間 | 43% |
4年を超え5年以内の期間 | 64% |
5年を超える期間 | 88% |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 保険年金課
電話番号:0748-36-5501・5502
ファックス:0748-33-1717
メールフォームによるお問い合わせ
安土町総合支所 安土未来づくり課
電話番号:0748-46-7206
ファックス:0748-46-6146
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更新日:2022年04月01日