第11回特別弔慰金のご案内
ページID 14138
特別弔慰金が支給されます
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の1. 父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪等)
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
(国債の償還金は、令和3年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万円ずつ支払いを受けることができます。)
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
福祉政策課(近江八幡市役所 2階)、安土未来づくり課(安土町総合支所 1階)
留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 福祉政策課 政策調整グループ
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5585
ファックス:0748-32-6518
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年04月01日