(国保・後期高齢)新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の申請方法

更新日:2022年06月13日

ページID 14385

近江八幡市国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

支給対象者

下記のすべての条件を満たす方 

  • 近江八幡市国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療制度被保険者
  • 新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった方
  • お勤め先から給与等の支払いを受けている方
  • 労務に服することができなくなった日から起算して4日目以降から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があった方

 

以下の場合は対象になりません

  • フリーランスや個人事業主の場合
  • 新型コロナウイルス感染症に感染していないことが検査で確認され、無症状ではあるが、濃厚接触者またはその疑いがあるため、出勤の自粛や自宅待機を事業主から求められていた場合
  • 療養期間中に就労を予定していた日がない場合
  • 新型コロナウイルス感染症による後遺症で労務に服することができなかった場合

支給対象日数

労務に服することができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数

支給額の計算

計算式の図

支給額の計算(音声ガイド用)

(直近の継続した3か月間の給与収入等の合計額わる直近の継続した3か月間の就労日数)かける3分の2かける支給対象日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で労務に服することができない期間

(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

申請に関する注意事項

  • 申請内容の確認のため、事業主、医療機関へ調査及び照会を行う場合があります。
  • 支給決定後に支給要件に該当しないことが判明した場合や過払いが生じた場合は、返還していただきます。
  • 給与等の全部又は一部が支払われる場合は、支給額が調整されたり支給されない場合があります。
  • 医師の証明書は手数料が発生する場合があります。詳しくは医療機関にお問い合わせください。
  • 申請をいただいてから支給決定まで1か月から2か月を予定しておりますが、状況によってはお 時間がかかる場合があります。
  • 休業した日の翌日から2年間で時効となり、申請できなくなります。

申請方法

手続きについてご説明しますので、福祉保険部保険年金課まで、まずはお電話にてお問い合わせください。

申請に必要なもの(国民健康保険被保険者の方)

  • 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  • 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  • 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  • 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
  • 宿泊・自宅療養証明書
  • 世帯主の方の被保険者証
  • 本人確認書類(本人確認の実施について)
  • 振込先口座のわかるもの
  • 印鑑

申請に必要なもの(後期高齢者医療制度被保険者の方)

  • 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用1)
  • 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2)
  • 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  • 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
  • 宿泊・自宅療養証明書
  • 被保険者証
  • 本人確認書類(本人確認の実施について)
  • 振込先口座のわかるもの
  • 印鑑

よくある質問

問1 新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合とはどのような場合ですか?

回答1  目安として、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)などの強い症状がある場合。ただし、高齢者や基礎疾患等のある方は、発熱や咳などの風邪の症状がある場合。

 

問2 新型コロナウイルス感染症の疑いで仕事を休みましたが、病院を受診しなかったので医師の証明書がもらえません。傷病手当金の対象になりますか?

回答2  病院を受診しなかった場合は医師の証明書がなくても申請できますが、事業主の証明が必要です。

 

問3 無症状の濃厚接触者も傷病手当金の対象になりますか?

回答3  傷病手当金は「療養のため労務に服することができないとき」に支給するものであるため、無症状の濃厚接触者については支給対象外です。

 

問4 感染の疑いがない者が、自治体からの外出自粛要請や事業主からの指示で労務に服さなかった場合は傷病手当金の対象になりますか?

回答4  傷病手当金は、「療養のため労務に服することができないとき」に支給するものであるため、感染の疑いがないものの、自治体からの外出自粛要請や事業主からの指示で労務に服さなかった場合は、支給対象外です。

 

問5 直近の3か月における就業日が一切ない者は、傷病手当金の対象になりますか?

回答5  直近の3か月における就業日が一切ない方に係る傷病手当金の日額は0円です。

 

問6 フリーランスは対象にならないのでしょうか?

回答6  自営業の方や個人で事業を行う方は、給与等の支払いを受けていないため対象になりません。お勤め先から給与等の支払いを受けている方が対象になります。

 

問7 対象者が死亡した場合でも相続人であれば申請はできますか?

回答7  1就業日当たりの給与収入及び労務に服することができない期間等を適切に証明できる場合は、相続人からの申請は可能です。

 

問8 支給額にある「直近の継続した3か月間」は具体的に何月のことですか?

回答8  5月から傷病手当金の対象となった場合、2月から4月です。

 

問9 支給額の上限はありますか?

回答9  1日あたり30,887円です。

 

問10 新型コロナウイルス感染症に感染して仕事を休んだ後、退職して国保に加入した場合は支給対象になりますか?

回答10  国保加入後に「勤務予定だったが、療養のため仕事を休んだ日」が無いため対象になりません。退職前の傷病手当金については、国保に加入する前に加入していた社会保険へ確認が必要です。

 

問11 新型コロナウイルス感染症による後遺症で、労務に服することができなかった場合、支給対象となりますか。

回答11  新型コロナウイルス感染症による後遺症で労務に服することができなかった期間は支給対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 保険年金課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
ファックス 0748-33-1717