住民票等の第三者請求について
本人等以外の第三者(個人または法人)からでも、戸籍法および住民基本台帳法に基づき、下記に該当する場合はその請求理由を明らかにして住民票や戸籍等の交付請求をすることができます。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票や戸籍等の記載事項を確認する必要がある場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- 住民票や戸籍等の記載事項を利用する正当な理由がある場合
請求に必要なもの
1.申請書
申請書の様式はページ下部からダウンロードできます。
下記の記載のある任意の様式を使用してもかまいません。
必要な記載事項
- 請求者の氏名(法人の場合は法人名・代表者名)
法人が請求する場合は、法人・代表者・支店長印等を押印してください。ただし、戸籍謄抄本のみを請求する場合は、押印不要です。 - 請求者の住所(法人の場合は事務所の所在地)
- (法人の場合は請求の任にあたっている担当者の氏名および住所)
- 連絡先の電話番号
- (住民票の場合)対象者の氏名・生年月日・住所
(戸籍謄抄本・附票の場合)対象者の氏名・生年月日・本籍・筆頭者氏名 - 必要な証明の種類と通数
戸籍が必要な場合はその範囲(出生から死亡等) - 請求の理由
次の1.から3.を具体的に記入してください
- 権利または義務が発生する原因となった具体的事実
- 権利または義務の内容
- 当該権利行使・義務履行のために住民票等の記載事項の確認を必要とする理由また、国や地方公共団体の機関へ提出する場合は提出先も記入してください。
「債権管理」「債権回収」のためだけでは具体性に欠け、権利義務が明らかでないため認められません。
2.疎明資料
契約書の写し等、請求される方と請求対象者との関係がわかるもの
追加で必要となるもの
法人間で委託・譲渡がある場合
両社の関係を証明できる書類の写し(債権譲渡契約書や合併のわかる登記事項証明書等)
契約者死亡により、契約者の本籍地入りの住民票を請求する場合
契約者が死亡しているとわかる住民票の写し
契約者死亡により、契約者以外の者の戸籍等を請求する場合
契約者が死亡しているとわかる戸籍と、契約者と対象者の関係がわかる戸籍の写し
3.請求者の本人確認書類の写し
マイナンバーカードや運転免許証など官公署発行のもの
必要書類 内容 4.法人と請求者との関係を確認できる書類
法人による請求で、請求者が法人の代表者の場合
代表者事項証明書もしくは登記事項証明書
法人による請求で、請求者が法人の代表者以外の場合
社員証の写しもしくは代表者からの委任状、在籍証明書
名刺不可
5.法人が請求する場合は、法人等の主たる事務所の所在地の確認できる書類
代表者事項証明書もしくは登記事項証明書
住民票・附票の場合
写し可。 社員証に法人の所在地が記載されている場合は不要。
戸籍謄抄本の場合
発行から3か月以内の原本を送付してください。
原本は還付することができます。
6.法人が請求する場合は、送付先の住所が確認できる書類(送付先が5.記載の所在地と異なる場合のみ必要)
- 送付先住所の記載されている社員証
- 送付先住所の記載されている事業所一覧
- 送付先住所の記載されているパンフレット 等
7.手数料
定額小為替でご準備ください。
- 住民票・附票の手数料は1通400円です。 その他証明については下記リンク「証明書交付手数料(住民票・印鑑証明・戸籍関係)【令和3年1月改定】」をご覧ください。
- 不足料金が発生した場合は、不足料金分の定額小為替が近江八幡市に届いてから発送します。
証明書交付手数料(住民票・印鑑証明・戸籍関係)【令和3年1月改定】
8.返信用封筒
封筒に送付先住所・会社名等を記入し、切手を貼ってください。
送付先は5.もしくは6.で確認できる所在地への送付に限ります。
申請書ダウンロード
申請書
住民票等郵便請求用交付申請書(法人用) (PDFファイル: 333.8KB)
任意の様式を使用していただいてもかまいません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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更新日:2024年05月31日