近江八幡市特定不妊治療費助成金交付事業について

更新日:2023年04月21日

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保険適用について

特定不妊治療費の保険適用について、厚生労働省のホームページをご覧ください。

令和5年度の助成事業について(重要なお知らせ)

令和4年4月から国において不妊治療が保険適用となりました。これに伴い、「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業」も令和3年度で終了しました。ただし、助成制度から保険適用となる移行期の治療計画に支障が生じないよう、「年度をまたぐ1回の治療」については経過措置として、助成金の対象となります。このことから近江八幡市特定不妊治療費助成制度につきましても、以下の治療の方についてのみ助成をいたします。

令和5年度近江八幡市特定不妊治療費助成制度対象
対象となる治療              治療の開始が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した治療(「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成を受けていること)
助成回数 年度をまたぐ治療の1回のみ
助成額 現在の制度と同額

対象

次のすべてを満たす人

  • 「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業」を受けている夫婦
  • 令和4年度に近江八幡市の特定不妊治療費用助成を受けていないこと
  • 申請日において夫婦の両方又は一方が近江八幡市に住民登録しており、治療開始日において法律上の婚姻をしている夫婦(原則、法律婚を対象としますが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある夫婦も対象です。夫婦の一方が本市以外の他の市町村に居住で夫婦の住所が異なる場合は、どちらか一方でのみ申請を受け付けます。ご相談下さい。)
  • 申請時に、市税を完納している夫婦(ただし、交付申請時において納税義務のない方は除きます。)

申請書類

 次の書類をすべて添えて、健康推進課窓口(近江八幡市立市民保健センター)に申請ください。様式は下からダウンロードしていただくか、もしくは健康推進課の窓口でお受け取りいただくこともできます。

  • 近江八幡市特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
  • 特定不妊治療費用の領収書(注釈)
  • 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
  • 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し
  • 振込先通帳の写し
  • 事実婚関係に関する申立書(事実婚の夫婦の場合)

(注釈)体外受精、顕微授精など特定不妊治療を受けた場合は、1回の治療に要した費用の領収書が30万円以上のもの、胚移植を実施した場合や採卵したが卵が得られない又は状態のよい卵が得られないため、中止した場合等は、1回の治療費に要した費用の領収書が10万円以上のもの。

特定不妊治療費交付申請書兼交付請求書ダウンロード

助成額

特定不妊治療に要した費用のうち、県の助成金の額を控除した額

  • 「体外受精・顕微授精」の1回の治療につき、5万円を上限とします。
  • 「以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合」、「採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止した場合」は、1回の治療につき、2万5千円を上限とします。

申請時期

申請は、原則、治療を終了した日の属する年度内に行ってください。

ただし、3月が治療終了の場合や滋賀県への申請が年度末の為に滋賀県の決定通知が翌年度4月以後になる場合は、滋賀県の決定通知を受取後、速やかに申請してください。

助成の可否決定

申請後、審査のうえ、近江八幡市特定不妊治療費助成金交付決定及び額の確定通知書を送付します。

Q&A

Q1 助成額について、30万円以下の治療の場合はどうなりますか?

A1 1回の特定不妊治療に要した費用(保険外診療分)から滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成金額を引いた額となります。

そのため、1回の治療に要した費用が30万円以下(胚移植を実施した場合や採卵したが卵が得られず中止した 場合等は、1回の治療に要した費用が10万円以下)の場合は、市の助成はありません。

Q2 1回の治療に要した費用が40万円でした。滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業と市の助成申請をし、県から30万円、市から5万円の助成を受けました。2回目は1回目の治療費の残りの5万円を請求できますか?

A2 1回の治療につき5万円を限度に請求しますので、1回目の助成額5万円のみとなります。

同じ領収書で2回目の請求はできません。

Q3 領収書は必要ですか。滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業の申請では不要と聞いています。

A3 滋賀県に提出が不要でも近江八幡市への申請には、受診等証明書の治療期間の自費のすべての領収書が必要です。

また、受診等証明書に主治医の指示に基づく院外処方や他の医療機関での治療費の記載がある場合は、その領収書 もご持参ください。

医療費控除で提出した後に近江八幡市に申請する場合は、コピーをとっておいてください。

Q4 滋賀県滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成を受けていませんが、近江八幡市の助成を受けることはできますか?

A4 できません。滋賀県滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成制度を受けていることが必要です。

Q5 受診証明書は、県に申請したときのコピーでもよいのでしょうか?

A5 県に提出していただいたもののコピーで結構です。

Q6 申請期限はいつですか?滋賀県の決定通知が4月以後になりますがどうしたらいいですか?

A6 申請は原則、治療が終了した日の属する年度内に行ってください。

ただし、滋賀県への申請が年度末で滋賀県の決定通知が翌年度4月以後になる場合は、滋賀県の決定通知を受取後、速やかに申請してください。

滋賀県不妊専門相談センター

不妊に関する医学的・専門的な相談や不妊による心の悩み等についての様々な相談ができます。

相談はすべて無料です。

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月曜日から金曜日 9時から16時 (祝日、年末年始を除く)

専用電話番号077-548-9083

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場所滋賀医科大学医学部附属病院内滋賀県不妊専門相談センター

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滋賀医科大学医学部附属病院内滋賀県不妊専門相談センターで相談できます。

仕事と不妊治療の両立について

厚生労働省が、働きながら不妊治療を受ける方に対する職場の理解を促し、仕事と不妊治療を両立しやすい職場環境づくりを進めるため、リーフレットが作成されました。

(このカードは、ご使用の際にダウンロードしていただけます。)

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 健康推進課(市民保健センター)
〒523-0894 滋賀県近江八幡市中村町25
電話番号:0748-33-4252
ファックス:0748-34-6612
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