令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内

更新日:2023年05月26日

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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)とは

物価高騰の影響を受けている、低所得の子育て世帯を見舞う観点から、特別給付金を支給します。

支給対象者

・令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給対象者であった方

・令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満) を養育する父母等で、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(次の所得要件を満たすことが必要となります)

(令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)

(ひとり親世帯分の支給を受けている方は対象となりません。)

所得要件

次の1または2のいずれかを満たす方

1.令和5年度(令和4年分)の住民税(市町村民税均等割)が非課税の方

2.令和5年1月以降に、物価高騰の影響で家計が急変し、収入が住民税非課税と同等の水準になった方(家計急変者)

住民税非課税と同等の水準となる収入の目安
世帯の人数 収入の目安 収入の目安(月額)

2人

(父または母と子1人など)

137万8千円 114,833円

3人

(父母と子1人など)

168万円 140,000円

4人

(父母と子2人など)

209万7千円 174,750円

5人

(父母と子3人など)

249万7千円 208,083円

6人

(父母と子4人など)

289万7千円 241,416円

支給額

児童1人当たり一律5万円

給付金の支給手続き

1.令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別 給付金(前回の給付金)の支給対象者の方

申請不要です。

令和5年5月31日に、前回の給付金を支給している口座に支給しています。

2.令和5年4月から令和6年3月までのいずれかの月の分の児童手当または特別児童扶養手当の受給資格または、額改定の認定を受けた方で住民税非課税の方

申請不要です。

児童手当または特別児童扶養手当の認定決定後、指定口座に振り込みます。

(注)児童手当を所属先から支給されている公務員の方は申請が必要です。

3.高校生(平成17年4月2日から平成20年4月1日生)のみを養育している方で住民税非課税の方

申請が必要です。

下記申請書および必要書類をそろえて子育て支援課にご提出ください。

申請書
必要書類

・申請者本人確認書類の写し

・申請者名義の通帳の写し

・児童の世帯全員の住民票(別居している児童がいる場合)

4.令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)

申請が必要です。

下記申請書および必要書類をそろえて子育て支援課にご提出ください。

申請書

収入見込額の申立書では基準値を超過した方

必要書類

・申請者本人確認書類の写し

・申請者名義の通帳の写し

・児童の世帯全員の住民票(別居している児童がいる場合)

・申立てを行う収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類(申請者及び配偶者等の両方が必要)

申請期間

令和5年6月1日から令和6年2月29日(郵送必着)

ご注意ください!

必要に応じて、別途書類の提出をお願いすることがあります。

給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合(遅れて確定申告を行ったまたは修正申告を行った結果、住民税課税になった場合、1人の児童について二重に受給した場合など)、返金していただく必要があります。

関連リンク等

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 子育て支援課

​​​​​​​子育て支援グループ
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5524
ファックス:0748-32-6518

子ども福祉グループ
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5562
ファックス:0748-32-6518​​​​​​​
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