農地法第3条第2項第5号に規定する別段面積の設定
ページID 11036
農地法第3条第2項第5号に規定する面積に変わるべき適用区域及び別段面積の設定について
農地を売買・貸借・贈与等する際には農地法第3条の許可が必要です。
農地法第3条第2項第5号の規定により農地取得後の経営面積が50アール以上でなければ、許可できないという下限面積要件があります。
この下限面積を農林水産省の基準に従い、各農業委員会で独自に設定したものが別段面積です。
平成30年4月から次のとおり別段面積を設定します。
1.別段面積
適用区域別段面積
- 全市(ただし、大中地域を除く):30アール
- 大中地域:50アール
2.別段面積の設定理由
農地法施行規則第17条第2項の規定の基準を適用し、新規就農者等の受け入れの促進等、農地の有効利用を図ることを目的。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 農業委員会事務局
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5520
ファックス:0748-46-5320
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月30日