建設リサイクル法について
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
建設リサイクル法の届出
特定建設資材を用いた建築物やその他の工作物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事や土木工事等で、建設工事の規模が下表に該当する場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が適用される対象建設工事となり、工事着手の日の7日前までに届出を行うとともに、分別解体等と再資源化等を実施しなければなりません。
特定建設資材とは
- コンクリート
- コンクリートと鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
- 木材
- アスファルト・コンクリート
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 床面積の合計:80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計:500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等(リフォーム等) | 請負代金の額:1億円以上 |
建築物以外の工作物に関する工事 (宅地造成・擁壁工事などの土木工事等) | 請負代金の額:500万円以上 |
請負代金の額には消費税を含む。
届出書など
届出書様式は、「様式 申請書ダウンロード」のページ「建設リサイクル法関係」項目からダウンロードできます。
添付書類
建築物の解体工事の場合:届出書
- 分別解体等計画書
- 設計図又は写真(建築物全体がよく分かるもの)
- 付近見取り図
- 工程表
- 委任状(本人が届出の際は不要)
分別解体等計画書は、対象建築工事の種類により様式が異なります。
その他の場合:届出書
- 分別解体等計画書
- 設計図又は写真(建築物全体がよく分かるもの)
- 付近見取り図
- 工程表
- 委任状(本人が届出の際は不要)
分別解体等計画書は、対象建築工事の種類により様式が異なります。
提出部数
正・副 2部。
受理された届出には、届出済シールを交付いたします。
解体工事中に掲示する標識へ貼付して下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5544
ファックス:0748-36-5595
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更新日:2020年01月31日